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社会保険労務士合格研究室

社会保険に関する一般常識「船員保険法」

R7-336 07.30

船員保険の保険給付~健保との違いを意識しながら

 健康保険との違いを意識しながら、船員保険の保険給付をみていきましょう。

 

 

★療養の給付

過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行うが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 〇

 船員保険も健康保険と同様に療養の給付が行われますが、船員保険の療養の給付には、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が含まれます。

(法第53条)

 

 

★傷病手当金

 条文を読んでみましょう。

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① 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

② 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。)の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。(以下省略します)

④ 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない

⑤ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間する。

⑥ 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関しその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上であることを要する。

⑦ 傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。

 

過去問をどうぞ!

②【R2年出題】

 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 ×

 船員保険の傷病手当金には、待期がありません。

 「その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から」が誤りです。

 

 

 

③【H28年出題】※改正による修正あり

 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とする。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H28年出題】 ×

 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して「1年6か月間」ではなく「3年間」です。

 

 

 

④【R4年出題】

 船員保険の被保険者であった者が、令和3年105日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R4年出題】 ×

 疾病任意継続被保険者にも傷病手当金が支給されますが、疾病任意継続被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、傷病手当金は支給されません

 問題文は、令和3年105日に疾病任意継続被保険者の資格を取得し、令和4年4月11日に傷病を発しています。資格取得から1年以上経過していませんので、傷病手当金の支給を受けることができます。

 

 

★出産手当金

⑤【H28年出題】

 出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H28年出題】 〇

 船員法第87条で「船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。」と定められています。

 そのため、出産手当金の支給期間は、出産の日以前は、「妊娠中のため職務に服さなかった期間」となります。出産の日後は56日以内において職務に服さなかった期間です。

(法第74条)

 

 

★行方不明手当金

 条文を読んでみましょう。

法第93条 (行方不明手当金の支給要件)

 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

 

法第94条 (行方不明手当金の額)

 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。

 

法第95条 (行方不明手当金の支給期間)

行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とする。

 

法第96条 (報酬との調整)

 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

 

 

過去問をどうぞ!

⑥【H28年出題】

 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H28年出題】 〇

・被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金が支給されます。

・行方不明の期間が1か月未満のときは、支給されません。

・被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません。

 

 

 

⑦【R3年選択式】

 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

 

 

 

 

【解答】

⑦【R3年選択式】

A> 被扶養者 

 

 

 

⑧【R2年出題】

 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【R2年出題】 〇

 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金が支給されます。ただし、行方不明の期間が1か月未満のときは、支給されません。

 

 

 

⑨【R5年出題】

 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

 

 

 

 

 

【解答】

⑨【R5年出題】 ×

 「2か月」ではなく「3か月」が限度です。

 

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