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R7-342 08.05
確定拠出年金法は「平成13年10月」、確定給付企業年金法は「平成14年4月」から施行された法律です。
過去問で比較しながら覚えていきましょう。
★目的条文の比較
(確定給付企業年金法)
【H19年出題】
確定給付企業年金法とは、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。
【解答】
【H19年出題】 ×
問題文は、「確定拠出年金法」の目的です。
確定給付企業年金法は、「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受ける」仕組みです。
(確定給付企業年金法第1条)
(確定拠出年金法)
【H18年出題】
この法律において、「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。
【解答】
【H18年出題】 ×
問題文は「確定給付企業年金法」の目的です。
「確定拠出年金」とは、「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受ける」ことができるようにする仕組みです。
(確定拠出年金法第1条)
★用語の定義を比較
(確定給付企業年金法)
【H28年出題】
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。
【解答】
【H28年出題】 ×
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、第4号厚生年金被保険者が含まれます。
条文を読んでみましょう
第2条 ① 「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、実施する年金制度をいう。 ③ 「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。 |
(確定拠出年金法)
【R3年出題】
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
【解答】
【R3年出題】 〇
・「確定拠出年金」には、「企業型年金」と「個人型年金」があります。
「企業型年金」→厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施
「個人型年金」→「国民年金基金連合会」が実施
・「企業型年金加入者」
→ 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者
第1号等厚生年金被保険者=第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者
・「個人型年金加入者」
→ 国民年金法第1号被保険者
法定免除(生活保護法の生活扶助を受ける者に限る。)、申請全額免除、一部免除を受ける者を除く。
→ 国民年金法第2号被保険者
企業型掛金拠出者等を除く。
→ 国民年金法第3号被保険者
→ 国民年金法任意加入被保険者
20歳以上60歳未満の老齢給付等を受けることができるものを除く。
★給付の種類を比較
(確定給付企業年金法)
【H26年出題】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
【解答】
【H26年出題】 〇
・老齢給付金と脱退一時金の給付を行う
・規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(任意)
(第29条)
【H30年選択式】
確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
(1) 老齢給付金
(2) < A >
【解答】
【H30年選択式】
<A> 脱退一時金
【R4年出題】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。
【解答】
【R4年出題】 ×
「障害給付金」については、「規約で定めるところにより、給付を行うことができる」となります。
(確定拠出年金法)
【H20年出題】
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
【解答】
【H20年出題】 〇
確定拠出年金の給付には、「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」があります。
また、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができるとされています。
★掛金の拠出を比較
(確定給付企業年金法)
【H28年出題】
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。
【解答】
【H28年出題】 ×
「事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。」とされています。
また、事業主は、掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとされています。
(第55条第1項、第56条第1項)
【R2年出題】
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。
【解答】
【R2年出題】 ×
「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。」とされています。加入者が、掛金の全部を負担することはできません。
(第55条第2項)
(確定拠出年金法)
【R3年出題】
企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。
【解答】
【R3年出題】 〇
企業型年金については、事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出します。
(第19条第1項)
【R6年出題】
企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
【解答】
【R6年出題】 〇
企業型年金加入者は、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができるとされています。
(第19条第3項)
【R3年出題】
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
【解答】
【R3年出題】 〇
・「事業主掛金」の額は、企業型年金規約で定めるものとされています。(ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とされています。
・「企業型年金加入者掛金」の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更するとされています。
(第19条第2項、第4項)
【R5年出題】
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。
【解答】
【R5年出題】 ×
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するとされています。
(第68条第1項)
【R6年出題】
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
【解答】
【R6年出題】 〇
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。
(第68条第2項)
【R2年選択式】
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。
【解答】
【R2年選択式】
<A> 48,000
国民年金第1号被保険者の拠出限度額は月額68,000円です。ただし、国民年金基金の掛金を納付している場合は、その額を控除した額となります。
そのため、68,000円−20,000円=48,000円となります。
(令第36条)
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