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R7-343 08.06
国民健康保険法の目的などをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第1条 (この法律の目的) この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条 (国民健康保険) 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
第3条 (保険者) ① 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 ② 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
第4条 (国、都道府県及び市町村の責務) ① 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。 ④ 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。 ⑤ 都道府県は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 |
過去問をどうぞ!
<目的>
【R6年選択式】
国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >に寄与することを目的とする。」と規定している。
【解答】
【R6年選択式】
<A> 社会保障及び国民保健の向上
<保険者>
【R2年選択式】
国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、< A >の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。
【解答】
【R2年選択式】
<A> 1又は2以上の市町村
【R4年出題】
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。
【解答】
【R4年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第17条 ① 国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 ② 認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 |
問題文の「10人以上」と「100人以上」が誤りです。
また、「都道府県知事の認可」もポイントです。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
【H28年出題】
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
【解答】
【H28年出題】 〇
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。
<国、都道府県及び市町村の責務>
【R1年選択式】
国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、< A >、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。
【解答】
【R1年選択式】
<A> 安定的な財政運営
【R6年出題】
市町村(特別区を含む。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
【解答】
【R6年出題】 ×
市町村(特別区を含む。)ではなく「都道府県」の責務です。
<被保険者>
被保険者について条文を読んでみましょう。
第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
第6条 (適用除外) 次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。 (1) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 (2) 船員保険法の規定による被保険者 (3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 (4) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 (5) 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 (6) 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者 (7) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。(ただし以下省略) (8) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 (9) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 (10) 国民健康保険組合の被保険者 (11) その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
第7条 (資格取得の時期) 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。
第8条 (資格喪失の時期) ① 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 ② 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至った日から、その資格を喪失する。 |
【R3年出題】
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。
【解答】
【R3年出題】 ×
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にはなりません。(その保護を停止されている世帯を除きます。)
【H20年出題】※改正による修正あり
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。
【解答】
【H20年出題】 〇
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
【H20年出題】※改正による修正あり
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。
【解答】
【H20年出題】 〇
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
【R3年出題】
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。
【解答】
【R3年出題】 ×
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法第6条各号(適用除外)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得します。「翌日」が誤りです。
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