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R7-345 08.08
確定給付企業年金法と確定拠出年金法の「給付」をみていきます。
最初に、それぞれの給付の種類を確認しましょう。
過去問をどうぞ!
(確定給付企業年金法)
【H26年出題】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
【解答】
【H26年出題】 〇
・老齢給付金と脱退一時金の給付を行う
・規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(任意)
(第29条)
(確定拠出年金法)
【H20年出題】
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
【解答】
【H20年出題】 〇
確定拠出年金の給付には、「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」があります。
また、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができるとされています。
では、給付の内容をみていきます。
過去問をどうぞ!
(確定給付企業年金法)
①【H26年出題】
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
【解答】
①【H26年出題】 〇
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、「事業主等」が裁定します。
ちなみに「事業主等」とは、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金「基金型企業年金」を実施する場合にあっては、企業年金基金)のことです。
(法第30条)
②【H26年出題】
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
【解答】
②【H26年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
↓
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、<A>にわたり、<B>以上定期的に支給するものでなければならない。
<A> 終身又は5年以上
<B> 毎年1回
(第33条)
次は、「老齢給付金」の問題です。
まず、条文を読んでみましょう。
第36条 (支給要件) ① 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 ② 規約で定める要件は、次に掲げる要件(「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。 (1) 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 (2) 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 ③ 前項(2)の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。 ④ 規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
第38条 (支給の方法) ① 老齢給付金は、年金として支給する。 ② 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。
第40条 (失権) 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 (1) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 (2) 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 (3) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。 |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
【解答】
①【H26年出題】 〇
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならないとされています。
②【H26年出題】
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。
【解答】
②【H26年出題】 ×
老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、一時金として支給することができます。
③【H30年選択式】
確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1) < A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。
【解答】
③【H30年選択式】
<A> 60歳以上70歳以下
<B> 50歳未満
④【R2年出題】
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。
【解答】
④【R2年出題】 ×
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が「死亡したとき」、老齢給付金の「支給期間が終了したとき」と、「老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき」に消滅します。
次は脱退一時金の問題です。
【R3年選択式】
確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、< A >を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
【解答】
【R3年選択式】
<A> 3年
(確定拠出年金法)
①【R5年出題】
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。
【解答】
①【R5年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
↓
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく< A >に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。
<A> 75歳
(第34条)
②【R1年選択式】
確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病について < A >までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。
【解答】
②【R1年選択式】
<A> 障害認定日から75歳に達する日の前日
③【H29年出題】
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。
【解答】
③【H29年出題】 ×
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができます。
この要件においては、通算拠出期間が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であることとされています。
政令で定める期間内は1月以上5年以下、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については25万円以下とされています。
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
↓
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については<A>であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が<B>であることとされている。
<A> 1月以上5年以下
<B> 25万円以下
(附則第3条、令第60条)
ちなみに、個人型年金に加入していた者の脱退一時金を請求するための要件として、他に、「60歳未満であること」などもあります。
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