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R7-346 08.09
例えば、介護保険法では、介護認定審査会は「市町村」に置かれます。また、介護保険審査会は、「都道府県」に置かれます。
よく似た名称が出てきますし、「市町村」か「都道府県」かを問う問題も繰り返し出題されます。
今回は、よく出題される個所を横断的にみていきます。
条文を読んでみましょう。
★国民健康保険法
法第11条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会) ① 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 ② 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであって、保険給付、保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
第91条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第92条 (審査会の設置) 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。 第93条 (組織) ① 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。 ② 委員は、非常勤とする。 |
★高齢者医療確保法
第48条 (広域連合の設立) 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 第49条 (特別会計) 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第104条 (保険料) 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
第128条 (審査請求) ① 後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第129条 (審査会の設置) 後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。 |
★介護保険法
第14条 (介護認定審査会) 第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。 第15条 (委員) ① 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。 ② 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。 第16条 (共同設置の支援) ① 都道府県は、認定審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 ② 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
第183条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第184条 (介護保険審査会の設置) 介護保険審査会は、各都道府県に置く。 第185条 (組織) ① 保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。 (1) 被保険者を代表する委員 3人 (2) 市町村を代表する委員 3人 (3) 公益を代表する委員 3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数 ② 委員は、都道府県知事が任命する。 ③ 委員は、非常勤とする。 |
過去問をどうぞ!
★国民健康保険法
①【H18年出題】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
【解答】
①【H18年出題】 ×
審査請求は、社会保険審査会ではなく「国民健康保険審査会」に対して行います。
②【R6年出題】
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。
【解答】
②【R6年出題】 ×
「保険医又は保険薬剤師を代表する委員」が誤りです。
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織されます。
★高齢者医療確保法
①【R5年出題】
都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
【解答】
①【R5年出題】 ×
最初の「都道府県は」が誤りです。
後期高齢者医療広域連合を設けるのは都道府県ではなく、「市町村」です。
②【H23年出題】※改正による修正あり
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
【解答】
②【H23年出題】 ×
「都道府県及び市町村(特別区を含む。)は」が誤りです。
後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならないのは、「市町村(特別区を含む。)」です。
(第104条)
③【H22年出題】
都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
【解答】
③【H22年出題】 ×
「後期高齢者医療広域連合及び市町村」は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない、となります。
(第49条)
④【H25年出題】※改正による修正あり
後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
【解答】
④【H25年出題】 ×
「社会保険審査会」ではなく「後期高齢者医療審査会」に審査請求をすることができる、となります。
⑤【R4年出題】※改正による修正あり
後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
【解答】
⑤【R4年出題】 〇
「後期高齢者医療審査会」に審査請求をすることができます。
★介護保険法
①【H29年出題】
介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。
【解答】
①【H29年出題】 〇
介護認定審査会は、市町村から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされています。
(第27条第5項)
②【R3年出題】
介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。
【解答】
②【R3年出題】 ×
介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、「要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。」とされています。
③【H27年出題】
市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。
【解答】
③【H27年出題】 ×
市町村は、介護認定審査会を共同で設置することができます。
④【R3年出題】
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
【解答】
④【R3年出題】 〇
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければなりません。
⑤【R5年出題】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
【解答】
⑤【R5年出題】 ×
「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」という規定はありません。
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