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R7-350 08.13
条文の穴埋めからどうぞ!
第1条 (目的)
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が< A >により成立し、又は変更されるという< A >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、< B >に資することを目的とする。
【解答】
<A> 合意
<B> 個別の労働関係の安定
第2条 (定義)
① この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
② この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して< A >をいう。
【解答】
<A> 賃金を支払う者
第3条 (労働契約の原則)
① 労働契約は、労働者及び使用者が< A >における< B >に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
② 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、< C >を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
③ 労働契約は、労働者及び使用者が< D >にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
④ 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、 < E >しなければならない。
⑤ 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを < F >することがあってはならない。
【解答】
<A> 対等の立場
<B> 合意
<C> 均衡
<D> 仕事と生活の調和
<E> 権利を行使し、及び義務を履行
<F> 濫用
第4条 (労働契約の内容の理解の促進)
① 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、< A >を深めるようにするものとする。
② 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り< B >により確認するものとする。
【解答】
<A> 労働者の理解
<B> 書面
第5条 (労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその< A >を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
【解答】
<A> 生命、身体等の安全
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。
【解答】
①【H24年出題】 〇
家事使用人にも労働契約法は適用されます。
「家事使用人」は、労働契約法の適用は除外されていません。
※労働契約法の適用が除外されるものを確認しましょう。
適用除外の条文を読んでみましょう。
第21条 (適用除外) ① この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 ② この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。 |
②【H29年出題】
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
【解答】
②【H29年出題】 ×
労働契約法の「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいいます。
「したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであること。これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当するものであり、同条の「使用者」より狭い概念であること。」とされています。
(平24.8.10基発0810第2号)
③【R1年出題】
労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。
【解答】
③【R1年出題】 ×
「法第4条第1項は、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであること。これは、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものであること。」とされています。
(平24.8.10基発0810第2号)
⑤【H30年出題】
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。
【解答】
⑤【H30年出題】 〇
■第5条の趣旨と内容を確認しましょう。
(1) 趣旨 通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされているが、これは、民法等の規定からは明らかになっていないところである。 このため、法第5条において、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。 (2) 内容 ア 法第5条は、使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。 イ 法第5条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものであること。 ウ 法第5条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものであること。 エ 法第5条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められるものであること。 (平24.8.10基発0810第2号) |
⑥【H28年出題】
労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を求めているが、その内容は一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。
【解答】
⑥【H28年出題】 〇
⑤の問題と同じ、第5条の内容についての問題です。
⑦【H22年出題】
使用者は、労働契約に伴い、労働者及びその家族がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
【解答】
⑦【H22年出題】 ×
使用者の安全配慮義務の対象に、「家族」は、含まれません。
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