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R7-351 08.14
今日は「支給制限」の横断です。
まず、労災保険法と健康保険法を比較しましょう。
条文の空欄を埋めてみましょう
★労災保険法
第12条の2の2
① 労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が< C >若しくは重大な過失により、又は< D >ことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
<A> 故意に
<B> 直接の原因
<C> 故意の犯罪行為
<D> 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
★健康保険法
第116条
被保険者又は被保険者であった者が、< A >により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
第117条
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その< B >。
第119条
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< C >を行わないことができる。
【解答】
<A> 自己の故意の犯罪行為
<B> 全部又は一部を行わないことができる
<C> 一部
過去問をどうぞ!
★労災保険法
①【H26年出題】
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
【解答】
①【H26年出題】 〇
労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、「政府は保険給付を行わない」となります。
(法第12条の2の2第1項)
②【R2年出題】
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
【解答】
②【R2年出題】 〇
「政府が保険給付の全部又は一部を行わないとすることができる」のは、「重大な過失」の場合です。
「(重大でない)過失」の場合は、適用されません。
(法第12条の2の2第2項)
③【R6年出題】
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
③【R6年出題】 〇
「重大な過失」のときは、「政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
④【R2年出題】
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
【解答】
④【R2年出題】 〇
政府が保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」のは、「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより疾病の程度を増進させた場合です。正当な理由があれば、支給制限されません。
(法第12条の2の2第2項)
★健康保険法
①【R3年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
【解答】
①【R3年出題】 ×
「保険給付は、行わない」となるのは、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に」給付事由を生じさせたときです。「重過失」は入っていません。
(法第116条)
②【H23年出題】
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全額について行わないものとする。
【解答】
②【H23年出題】 ×
闘争、泥酔、著しい不行跡については、「その全部又は一部を行わないことができる」となります。
(法第117条)
③【H30年出題】
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。
【解答】
③【H30年出題】 ×
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」に、行わないことができるのは、保険給付の「一部」です。
よく出る箇所ですので注意してください。
(法第119条)
④【H28年出題】
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
④【H28年出題】 〇
条文の空欄を埋めてみましょう。
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、< A >。
【解答】
<A> 保険給付の全部又は一部を行わないことができる
(法第121条)
次は、国民年金法と厚生年金保険法を比較しましょう。
条文の空欄を埋めてみましょう
★国民年金法
第69条
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、< A >。
第70条
故意の犯罪行為若しくは< B >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは< B >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。
第71条
① 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を < C >死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を < C >死亡させた者についても、同様とする。
② 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< C >死亡させたときは、消滅する。
【解答】
<A> 支給しない
<B> 重大な過失
<C> 故意に
★厚生年金保険法
第73条
被保険者又は被保険者であった者が、< A >、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
第73条の2
被保険者又は被保険者であった者が、< B >若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
第74条
障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は< C >ことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
第76条
① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を< D >死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を< D >死亡させた者についても、同様とする。
② 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< D >死亡させたときは、消滅する。
【解答】
<A> 故意に
<B> 自己の故意の犯罪行為
<C> 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
<D> 故意に
過去問をどうぞ!
★国民年金法
①【R5年出題】
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。
【解答】
①【R5年出題】 ×
「故意に」障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は「支給しない」となります。
(法第69条)
②【R1年出題】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
【解答】
②【R1年出題】 〇
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅します。
(法第71条第2項)
③【R1年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。
【解答】
③【R1年出題】 〇
「故意に」死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給されません。
④【H26年選択式】
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< A >ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< B >ことができる。
【解答】
④【H26年選択式】
<A> 療養に関する指示に従わない
<B> 全部又は一部を行わない
(法第70条)
⑤【R1年出題】
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。
【解答】
⑤【R1年出題】 ×
「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」です。
条文を読んでみましょう。
法第72条 年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
<参考>年金給付の支払を一時差し止めることができるとき 第73条 受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。 |
⑥【R4年出題】
国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
【解答】
⑥【R4年出題】 ×
「受診命令に従わず、又は当該職員の診断を拒んだ」ときは、一時差し止めではなく、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができるとなります。
(第72条第2号)
★厚生年金保険法
①【R1年出題】
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
①【R1年出題】 〇
「故意に」のときは「支給されない」。
「重大な過失」のときは「全部又は一部を行わないことができる」。
(法第73条、第73条の2)
②【H29年出題】
実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
【解答】
②【H29年出題】 〇
障害厚生年金の受給権者が、「故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより、その「障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき」の給付制限です。
(法第74条)
③【R2年出題】
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
③【R2年出題】 〇
「職員の質問に応じなかった」ときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができるとなります。
条文を読んでみましょう。
第77条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 (3) 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
<参考>「一時差し止め」の条文も読んでみましょう。 第78条第1項 受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 |
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