合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

<横断編>時効

R7-353 08.16

「時効」を横断整理(労災・雇用・健保・国年・厚年)

時効を横断整理します。

 

 

★労災保険法

 時効には、「2年」と「5年」があります。

 療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、葬祭料(複数事業労働者葬祭給付、葬祭給付)、介護(補償)等給付、二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

ポイント!

療養(補償)等給付は、「療養の費用の支給を受ける権利」です。

障害・遺族の「前払一時金」2年」です。

障害(補償)等給付 →年金も一時金も5年」です。

遺族(補償)等給付 →年金も一時金も5年」です。

障害(補償)年金差額一時金は「5年」です。

 

 傷病(補償)等年金は、時効の問題は生じません

 

 

過去問をどうぞ!

★労災保険法

①【H27年出題】 ※改正による修正あり

 障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者介護給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 介護補償給付(複数事業労働者介護給付、介護給付)を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年ではなく「2年」を経過したときは、時効によって消滅します。

(法第42条第1項)

 

 

「特別支給金」の申請期限も確認しましょう。

②【R2年出題】

 休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 ×

 休業特別支給金の申請は支給の対象となる日の翌日から起算して「2年」以内に行うこととされています。

(特支則第3条第6項)

 

 

③【H24年出題】

 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

 

 

 

 

【解答】

③【H24年出題】 ×

 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して「5年以内」に行わなければなりません。

(特支則第5条第8項)

<特別支給金の申請期限について>

・休業特別支給金は「2年以内」、それ以外は「5年以内」です。

 

 

★雇用保険法

 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

過去問をどうぞ!

雇用保険法

①【H28年出題】※改正による修正あり

 失業等給付等を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

①【H28年出題】 〇

 失業等給付等を受ける権利、その返還を受ける権利の時効は2年です。

(法第74条第1項)

 

 

②【R4年出題】

 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付すべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。

 

 

 

 

②【R4年出題】 〇

 政府が返還命令等の規定により納付すべきことを命じた金額を徴収する権利の時効は、2年です。

(法第74条第1項)

 

 

③【R2年出題】

 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R2年出題】 ×

 「この権利を行使することができることを知った時から」ではなく、「これらを行使することができる時から」2年を経過したときは、時効によって消滅します。

 

 

 

★健康保険法

 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2を経過したときは、時効によって消滅する。

 

過去問をどうぞ!

★健康保険法

①【R3年出題】

 療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 ×

 「現物給付」である「療養の給付」には、時効はありません。

 

 

②【R5年出題】

 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R5年出題】 ×

 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年ですが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日ではなくその「翌日」です。

 時効の起算日にも注意しましょう。

(30.9.7保険発199号の2)

 

 

③【R1年出題】

 出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 ×

 出産手当金を受ける権利は、「出産した日の翌日」ではなく、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅します。

(30.9.7保険発199号の2)

 

 

④【H30年出題】

 療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【H30年出題】 ×

 療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算されます。

コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、「コルセットを装着した日」ではなく、「代金を支払った日」の翌日から消滅時効が起算されます。

(昭31.3.13保文発199の2)

 

 

 

★国民年金法

・ 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

・ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

ポイント

 年金は「5年」、死亡一時金は「2年」です

 

過去問をどうぞ!

★国民年金法

①【H27年出題】※改正による修正あり

 年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき

死亡一時金を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき

時効によって消滅します。

年金給付と死亡一時金の違いに注意しましょう。

(法第102条)

 

 

②【R2年出題】

 年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 〇

 支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点となります。

(法第102条)

 

 

 

★厚生年金保険法

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年経過したときは、時効によって、消滅する。

 

ポイント

 「保険給付」には障害手当金が含まれます。障害手当金の時効は5年です

 国民年金法の「死亡一時金」の時効は2年ですので、違いに注意しましょう。

 

過去問をどうぞ!

★厚生年金保険法

①【H29年出題】※改正による修正あり

 障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 ×

 障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。

(第92条第1項)

 

 

②【R4年出題】

 保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 

支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点です。

(法第92条第1項)

 

YouTubeはこちらからどうぞ!

→ https://youtu.be/_lSHHag7V-s?si=skd2hH72b-QCzfIO

社労士受験のあれこれ