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社会保険労務士合格研究室

<健保・厚年>短時間労働者が被保険者になる条件

R7-356 08.19

短時間労働者が被保険者になる条件のポイント!<健保・厚年>

短時間労働者が被保険者になる要件をチェックしましょう。

特定適用事業所に使用され、1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者は、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として被保険者となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

② 報酬の月額が88,000円以上であること

③ 学生でないこと

 

 

健康保険法の問題をチェックしましょう。

1)特定適用事業所とは

①【健保H29年出題】※改正による修正あり

 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

 

 

 

 

【解答】

①【健保H29年出題】 〇

 「特定労働者の総数が常時50人を超える」がポイントです。

H24法附則第46条第12項)

 

 

2)所定労働時間について

①【健保R2年出題】

 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

 

 

 

 

【解答】

①【健保R2年出題】 〇

・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間1週間の所定労働時間となります。

・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。

(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発09286号)

 

 

②【健保R3年出題】

 同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【健保R3年出題】 ×

 通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満である者が被保険者として取り扱われるためには、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが条件です。問題文の場合は18時間ですので、被保険者になりません。

(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発09286号)

 

 

3)報酬の月額について

①【健保R4年選択式】

 健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)1か月当たり< A >であることとされている。

 

 

 

 

【解答】

①【健保R4年選択式】

<A> 88,000円以上

 

 

②【健保H30年出題】

 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

 

 

 

 

【解答】

②【健保H30年出題】 ×

 最低賃金法において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。

(則第23条の4第6号、R4.9.28保保発09286号)

■月額88,000円の算定に含まれないもの

・ 臨時に支払われる賃金(例)結婚手当

・ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例)賞与

・ 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(例)割増賃金

・ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金

→ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

 

 

4)学生でないことについて

①【健保R3年出題】

 短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【健保R3年出題】 ×

 「その他これらに準ずる者」とは、事業主との「雇用関係を存続した上で」事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。

■学生でないこととして取り扱われるもの

「卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととするが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とする。」とされています。

R4.9.28保保発09286号)

 

 

■厚生年金保険法の問題もチェックしましょう

①【厚年R5年出題】※改正による修正あり

 特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超える事業所のことである。

 

 

 

 

【解答】

①【厚年R5年出題】 ×

 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。

※特定労働者とは、「70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号(適用除外)のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のもの」をいいます。

H24法附則第17条第12項)

 

 

 

②【厚年R2年出題】

 特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 〇

 特定適用事業所に使用される者で、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。

H24法附則第17条第1項)

 

 

③【R4年出題】※改正による修正あり

 常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働く短時間労働者で、生徒又は学生でないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。

Xは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R4年出題】 ×

 Xは、厚生年金保険の被保険者となります。

 「国・地方公共団体」は、50人超えという人数が問われないことがポイントです。

Xは、「① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、「② 報酬の月額が88,000円以上であること」、「③ 学生でないこと」の要件を満たし、「地方公共団体」で働いているので、厚生年金保険の被保険者となります。

H24法附則第17条第1項)

 

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