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R7-357 08.20
各法律の書類の保存期間を確認しましょう。
条文で確認しましょう。
★労働安全衛生法 ※労働安全衛生法については、よく出る箇所だけおぼえましょう 則第23条第4項 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。 (1) 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容 (2) 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
則第38条 (特別教育の記録の保存) 事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
則第51条 (健康診断結果の記録の作成) 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
則第52条の6第1項 (面接指導結果の記録の作成) 事業者は、法第66条の8の面接指導(法第66条の8第2項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。)の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
★労災保険法 則第51条 (書類の保存義務) 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
★雇用保険法 則第143条 (書類の保管義務) 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、 4年間)保管しなければならない。
★労働保険徴収法 則第72条 (書類の保存義務) 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、 4年間)保存しなければならない。
★健康保険法 則第34条 (事業主による書類の保存) 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。
★厚生年金保険法 則第28条 (書類の保存) 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
★労働安全衛生法
①【H30年出題】
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
【解答】
①【H30年出題】 ×
定期自主検査の記録は、5年間ではなく「3年間」保存しなければならないとされています。
(則第135条の2)
②【H22年出題】
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない。
【解答】
②【H22年出題】 〇
特別教育の記録は、「3年間」保存しなければなりません。
③【R2年出題】
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。
【解答】
③【R2年出題】 ×
面接指導の結果の記録の保存すべき年限は3年ではなく「5年」です。
④【H27年出題】
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。
【解答】
④【H27年出題】 ×
健康診断個人票の保存期間は、3年間ではなく「5年間」です。
★労災保険法
【R1年出題】
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
【解答】
【R1年出題】 ×
労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から「3年間」保存しなければなりません。
(則第51条)
★雇用保険法
【R4年出題】
事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。
【解答】
【R4年出題】 〇
雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)は、その完結の日から2年間(被保険者に関する書類は、4年間)保管しなければなりません。
★労働保険徴収法
【H28年出題】(雇用)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。
【解答】
【H28年出題】(雇用) 〇
その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間)保存しなければなりません。
(則第72条)
★健康保険法
【H25年出題】
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。
【解答】
【H25年出題】 ×
その完結の日より「2年間」、保存しなければなりません。
(則第34条)
★厚生年金保険法
【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。
【解答】
【H29年出題】 ×
事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければなりません。5年間という例外はありません。
(則第28条)
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