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社会保険労務士合格研究室

社会保険労務士法に出てくる数字

R7-358 08.21

意外と問われる社会保険労務士法の数字

 社会保険労務士法で問われる数字をチェックしましょう。

過去問からどうぞ!

①【R4年出題】

 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 〇

3年」をおぼえましょう。

条文を読んでみましょう。

法第5条 (欠格事由)

 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない

1) 未成年者

2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの

4) この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの

5) 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの

6) 第14条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの

7) 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者

8) 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

9) 税理士法の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの

 

 

 

②【R2年出題】

 社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 ×

 「60万円」ではなく「120万円」です。

条文を読んでみましょう。

「紛争解決手続代理業務」について(法第2条第11号の4~1号の6)

① 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに「障害者の雇用の促進等に関する法律」、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。

② 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。

 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

※③について

 単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は120万円となります。

 

 

 

③【R5年出題】

 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R5年出題】 ×

 「1年間」ではなく「2年間」保存しなければなりません。

条文を読んでみましょう。

法第19条 (帳簿の備付け及び保存)

① 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。

② 開業社会保険労務士は、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。

 

 

 

④【H24年選択式】

 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から< A >保存しなければならない。

 なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、< B >に処せられる。

 

 

 

 

 

④【H24年選択式】

A> 2年間

B> 100万円以下の罰金

 

 

⑤【H15年出題】

 社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H15年出題】 ×

 ・労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為(第15条不正行為の指示等の禁止) 

→ 罰則が科せられます

・信用又は品位を害するような行為(第16条信用失墜行為の禁止)

 → 罰則は科せられません。

ポイント!

 第15条違反については、社会保険労務士法で最も重い罰則が科せられます。

32条 

 第15(25条の20において準用する場合を含む。)の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

 

 

 

⑥【H15年出題】

 開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

 

 

 

 

⑥【H15年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

21条 (秘密を守る義務)

 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

 第21条に違反した場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。

(法第32条の2)

 

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