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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法<最終チェック>

R7-359 08.22

覚えたことは忘れない「元方事業者」(労働安全衛生法)

 本試験まで、あと2日です。

覚えたことは忘れないように

自信をもって解答できるように

最後の2日間は、今までみてきたテキストをもう一度見直しましょう。

 今回のテーマは「元方事業者」です。

条文を読んでみましょう。

業種の如何にかかわらず元方事業者に適用される規定です

(元方事業者の講ずべき措置等)

法第29

① 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

② 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。

③ 指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない

 

 

★特定元方事業者とは、「建設業・造船業」の元方事業者です

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

法第30条第1

① 特定元方事業者はその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

1) 協議組織の設置及び運営を行うこと。

2) 作業間の連絡及び調整を行うこと。

3) 作業場所を巡視すること。

4) 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

5) 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

6) 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

 

 

製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者の講ずべき措置です

法第30条の2第1項 

① 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く)元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

※政令で業種が定められていませんので、「製造業(造船業除く)」のみに適用されます

 

 

過去問をチェックしましょう

①【H19年選択式】

 労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H19年選択式】

A> 一の場所

 

 

②【H18年出題】

 業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H18年出題】 〇

 第29条は、「業種のいかんを問わず」適用されることがポイントです

 

 

 

③【H22年出題】

 製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H22年出題】 ×

元方事業者は、「関係請負人の労働者」に対しても、指導及び指示を行わなければなりません。

(法第29条)

 

 

 

④【H26年出題】

 労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】 ×

 労働安全衛生法第29条第2項違反に、罰則はありません

 

 

 

⑤【H27年出題】

 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H27年出題】 ×

 作業期間中少なくとも1週間に1回ではなく、毎作業日に少なくとも1回巡視しなければなりません。

条文を読んでみましょう。

則第637条 (作業場所の巡視)

① 特定元方事業者は、法第30条第1項第3号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行なわなければならない。

② 関係請負人は、特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

 

 

 

⑥【H20年出題】

 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第20条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H20年出題】 ×

 関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。

・ 特定元方事業者が講ずべき措置

→ 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」です。

 関係請負人の労働者の安全衛生教育を行うのではなく、「安全衛生教育に対する指導及び援助」を行います。

    関係請負人である事業者の義務

→ 関係請負人の労働者に対し、「作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育」を行わなければなりません。

 

 

⑦【H22年出題】

 造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

⑦【H22年出題】 〇

 「造船業に属する事業の元方事業者」=「特定元方事業者」です。

 「特定元方事業者」は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければなりません。

 

 

 

⑧【H18年出題】

 製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【H18年出題】 ×

 「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」は、特定元方事業者に義務付けられている措置です。

 製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければなりませんが、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置は義務付けられていません。

 

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