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社会保険労務士合格研究室

本試験前の最終チェック

R7-360 8.23

本試験前に第1条を総ざらいしましょう!(穴埋め問題もあります)

 最後の1日です。

覚えたことは忘れないように

自信をもって解答できるように

最後の1日は、今までみてきたテキストをもう一度見直しましょう。

気になるところは、必ず見返してくださいね。

 

各法律の第1条を総ざらいしましょう。

条文を読んでみましょう。

最後に穴埋め問題もあります。

労働基準法第1条 (労働条件の原則)

① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

労働安全衛生法第1条 (目的)

この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

 

労働者災害補償保険法第1

 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

 

雇用保険法第1条(目的)

 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

 

労働保険徴収法第1(趣旨)

 この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

 

健康保険法第1条(目的)

 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

国民年金法第1(国民年金制度の目的)

 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

 

 

厚生年金保険法第1条 (この法律の目的)

この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

空欄を埋めてみましょう

★労働基準法第1条 (労働条件の原則)

① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

★労働基準法第1条 (労働条件の原則)

A> 人たるに値する生活

B> この基準

 

 

★労働安全衛生法第1条 (目的)

 この法律は、< A >と相まつて、労働災害の防止のための< B >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、 < C >を促進することを目的とする。

 

 

 

 

 

【解答】

★労働安全衛生法第1条 (目的)

A> 労働基準法

B> 危害防止基準

C> 快適な職場環境の形成

 

 

★労働者災害補償保険法第1

 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「< A >」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な< B >を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の< C >に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

【解答】

★労働者災害補償保険法第1

A> 複数事業労働者

B> 保険給付

C> 福祉の増進

 

 

★雇用保険法第1条(目的)

 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び< A >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< B >を図ることを目的とする。

 

 

 

 

 

【解答】

★雇用保険法第1条(目的)

A> 所定労働時間を短縮することによる就業

B> 福祉の増進

 

 

★労働保険徴収法第1(趣旨)

 この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、< A >等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

★労働保険徴収法第1(趣旨)

A> 労働保険事務組合

 

 

★健康保険法第1条(目的)

 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< A >に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

【解答】

★健康保険法第1条(目的)

A> 福祉の向上

 

 

★国民年金法第1(国民年金制度の目的)

 国民年金制度は、< A >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の< B >に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

【解答】

★国民年金法第1(国民年金制度の目的)

A> 日本国憲法第25条第2項

B> 維持及び向上

 

 

★厚生年金保険法第1条 (この法律の目的)

 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と< A >に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

【解答】

★厚生年金保険法第1条 (この法律の目的)

A> 福祉の向上

 

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