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社会保険労務士合格研究室

令和7年選択式(健康保険法)から学ぶ

R8-010 9.03

R7年選択式は出産育児一時金・任意適用事業所の適用取消

 健康保険法の令和7年選択式は、「出産育児一時金の支給要件と額」、「任意適用事業所を適用事業所でなくするときの手続き」からの出題でした。

出産育児一時金の支給要件と額について

 

まず過去問からどうぞ!

①【R5年出題】

 令和541日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 〇

・ 出産育児一時金の額は、488,000円です。(令第36条)

・ なお、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下で、在胎週数22に達した日以後の出産がなされたことが認められた場合には、出産育児一時金等の額は12,000円を加算して50万円が支給されます。

・ 胎児数に応じて支給されますので、双児の場合は50万円×2100万円が支給されます。

(令和5.3.30保保発03308)

 

 

 

②【H21年出題】

 出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。

 

 

 

 

【解答】

②【H21年出題】 〇

 出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、「妊娠4か月以上(85日以後)」の出産が対象です。

1か月を28日で計算しますので、4か月目に入った日は、28日×3+1日=85日目となります。

(昭3.3.16保発第11号、昭27.6.16保文発2427号)

 

 

では、令和7年の選択式をどうぞ!

【R7年選択式】 

被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、< A >円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、  < A >円に、< B >万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(< C >日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。

<選択肢>

① 1  ② 2  ④ 3  ⑧ 5

⑨ 84  ⑩ 85  ⑪ 86  ⑫ 87

⑬ 468,000  ⑭ 478,000  ⑮ 488,000  ⑯ 498,000

 

 

 

 

 

 

【解答】

<A> ⑮ 488,000

<B> ④ 3

<C> ⑩ 85

 

 

任意適用事業所の脱退について

 「任意適用事業所」は、脱退することができます。

まず、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 ×

 任意適用事業所の事業主が適用事業所でなくするための認可の申請を行うときは、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)4分の3以上の同意が必要です。

 健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の「3分の2」ではなく「4分の3」以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければなりません。

(則第22条第2項)

 

 

②【H28年出題】

 任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 ×

 任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めたとしても、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行う義務はありません。

 

 

令和7年の選択式をどうぞ!

 【R7年選択式】

健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)< D >以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を< E >等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

<選択肢>

② 2分の1  ⑤ 3分の1  ⑥ 3分の2  ⑦ 4分の3

⑰ 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

⑱ 社会保険診療報酬支払基金又は地方校正局長

⑲ 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会

⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長

 

 

 

 

 

【解答】

<D> ⑦ 4分の3

<E> ⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長

(則第22条)

 

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