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社会保険労務士合格研究室

労働保険徴収法「概算保険料・確定保険料」

R8-019 9.12

労働保険料を計算してみましょう

 概算保険料と確定保険料の額の計算してみましょう。

 問題を解きながらポイントをつかみましょう。

 

では、さっそく過去問を解いてみましょう

 

R7年出題】(労災)

 次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

保険関係成立年月日:令和3年8月5

事業の種類:小売業

労働保険関係の概要:

  ・保険料の滞納はない。

  ・一般保険料以外の対象となる者はいない。

  ・社会保険適用事業所である。

  ・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。

令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3

令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5

令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5

令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5

令和6年度の確定賃金総額:5,000万円

令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円

 

A 令和6年度中に請負契約を締結し、使用従属関係が認められない労務提供を行った請負人に対して支払った報酬額は、令和6年度の確定賃金総額に含まれていない。

 

B 令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額は150,000円であり、当該事業主がすべて負担しなければならない。

 

C 当該事業主は令和7年度の概算保険料の納付に当たって、口座振替による場合を除き、概算保険料を概算保険料申告書に添えて令和7710日までに納付しなければならない。

 

D 当該事業主が令和7年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2期分として納付する概算保険料の額は291,667円となる。

 

E 令和7年度の確定賃金総額が6,000万円となった場合の確定保険料のうち、当該事業主が負担することとなる一般保険料の額は総額720,000円となる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

A> 〇

B> 〇

C> 〇

D> ×

E> 〇

 

A>について

 賃金は、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)」と定義されています。(法第2条第2項)

 「使用従属関係が認められない」請負人に対して支払った報酬は、賃金総額に含みません。

 

 

<B>について

★令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料額の計算

ポイント!

・概算保険料は、「その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込み額」を使って計算するのが原則です。

 ただし、当該保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の「100分の50以上100分の200以下」である場合は、「直前の保険年度の賃金総額」を使います。

・労災保険料は、全額事業主負担です。

 

では、計算してみましょう

・令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額

5,000万円×1000分の3=150,000

令和6年度の確定賃金総額を使って計算するのがポイントです。

(法第15条、則第24条) 

 

 

 

C>について

★概算保険料の納期限

ポイント!

 事業主は、保険年度ごとに、概算保険料を、概算保険料申告書に添えて、

・その保険年度の61日から40日以内

・保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内

に納付しなければなりません。

 

 

・令和7年度の概算保険料の納付については、令和7710日(その保険年度の61日から40日以内)までに納付しなければなりません。

 

 

 

D>について

★延納の際の端数処理

ポイント!

 概算保険料は延納(分割払い)ができます。

 概算保険料の額を期の数で除して得た額に1円未満の端数があるときは、1期分の概算保険料にまとめます

 

・令和7年度の概算保険料を計算しましょう

5,000万円×1000分の3+1,000分の14.5)=875,000

875,000÷3=291,666.6…円(1円未満の端数がある)

1期分

291,668

2期分

291,666

3期分

291,666

・第2期分は291,667円ではなく、291,666円です。

 

 

 

E>について

★事業主が負担する一般保険料の額

ポイント!

 被保険者が負担するのは、雇用保険率のうち雇用保険二事業の保険率を減じた額の2分の1です。

 

・令和7年度の確定保険料を計算しましょう

6,000万円×(1000分の3+1,000分の14.5)=1,050,000円となります。

・事業主と被保険者の負担について

労災保険率

雇用保険率

事業主負担

労働者負担

事業主負担

被保険者負担

1,000分の3

なし

1,000分の9

1,000分の5.51,000分の3.5

1,000分の5.5

・確定保険料のうち、被保険者が負担する一般保険料額は、6,000万円×1,000分の5.5330,000円です。

 事業主が負担する一般保険料額は、1,050,000円−330,000円=720,000円となります。

 

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→ https://youtu.be/6y3QacuAz5o?si=9Mc-ea0n9s768oZn

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