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R8-020 9.13
国民健康保険の保険給付には、「法定給付」と「任意給付」があります。
法定給付 | 絶対的必要給付 | 療養の給付など(必須) |
相対的必要給付 | 出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付 ・国民健康保険上、「行うものとする」 ・ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 | |
任意給付 | 傷病手当金の支給その他の保険給付 ・行うことができる (給付を行うかどうか、給付内容は任意) |
過去問を解いてみましょう
①【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
①【H26年出題】 ×
「移送費」は法定給付の絶対的必要給付ですので、支給は必須です。
「市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。」と規定されています。
(法第54条の4)
②【R7年出題】
国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。
【解答】
②【R7年出題】 ×
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、「移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する」となります。
③【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。
【解答】
③【H26年出題】 ×
葬祭費の支給若しくは葬祭の給付は必須ではなく、法定給付の相対的必要給付です。
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、「葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。」となります。
(法第58条第1項)
④【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる
【解答】
④【H26年出題】 〇
傷病手当金は「任意給付」です。
傷病手当金の支給を「行うことができる」となります。
(法第58条第2項)
⑤【R1年出題】
市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
⑤【R1年出題】 〇
出産育児一時金の支給、葬祭料の支給、葬祭の給付は、法定給付の相対的必要給付です。
(法第58条第1項)
⑥【R7年出題】
国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。
【解答】
⑥【R7年出題】 〇
→ 出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。
→ 傷病手当金の支給を行うことができる。
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