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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「第30条の4の障害基礎年金」

R8-024 9.17

30条の4の障害基礎年金の支給停止事由

 第30条の4の障害基礎年金は、20歳前傷病による障害基礎年金ともいわれます。

 国民年金に加入する前(=国民年金保険料の負担をしていない)に初診日がある傷病が対象ですので、通常の障害基礎年金にはない支給停止事由が設けられています。

 

 条文を読んでみましょう。

36条の2第1項、第2

① 30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する

1) 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。

2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

3) 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

4) 日本国内に住所を有しないとき。

② ①(1)に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が第36条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。

 

36条の3 

30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。

 

 

過去問を解きながら覚えるポイントをつかみましょう

①【R1年出題】

20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

20歳前傷病による障害基礎年金は、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、支給が停止されます。

 

 

 

②【H25年出題】

 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】 〇

 第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給が停止されます。

 

 

 

③【R7年出題】

 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。

 

 

 

 

【解答】

③【R7年出題】 〇

■国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給が停止される事由

・恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき

・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき

・少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき

・日本国内に住所を有しないとき

 なお、「受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるとき」も支給が停止されます。 次の問題で確認しましょう。

 

 

④【R7年出題】

 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止される。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R7年出題】 〇

 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止されます。

 なお、扶養親族等がいない場合は、

・前年の所得が4721千円を超える場合 → 年金の全額が支給停止

・前年の所得が3704千円を超え4721千円以下の場合→ 2分の1が支給停止

となります。

 

 

 

⑤【R5年出題】

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1ではなく、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されます。

 

 

 

⑥【H27年出題】※改正による修正あり

20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H27年出題】 ×

 「受給権者の前年の所得」で判断されます。

 扶養親族の所得は合算しません。

 

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