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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「保険料納付済期間」

R8-025 9.18

保険料納付済期間に含む期間・含まない期間

 国民年金法には、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」があります。

 年金の受給資格の有無や、受給額の計算に影響します。

 今回は、「保険料納付済期間」の定義をみていきましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

法第5条第1

 国民年金法において、「保険料納付済期間」とは、1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(96条の規定(滞納処分)により徴収された保険料含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたもの除く)に係るもの及び第88条の2の規定(産前産後期間の保険料免除)により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

 

<保険料納付済期間>

①第1号被保険者としての被保険者期間のうち

・納付された保険料に係るもの

・産前産後期間の保険料免除により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの

滞納処分により徴収された保険料は保険料納付済期間に含む

一部免除により納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたもの除く

②第2号被保険者としての被保険者期間

③第3号被保険者としての被保険者期間

++③の期間を保険料納付済期間といいます。

 

 

では、過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

 国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。

 

 

 

 

【解答】

①【R7年出題】 ×

 保険料を納付することを要しないとされた1号被保険者の産前産後期間も、「滞納処分により徴収」された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間」も、保険料納付済期間となります。

 

 

②【R3年出題】

 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 〇

 例えば半額免除の規定が適用され、免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく「保険料半額免除期間」です。

(法第5条第5項)

保険料半額免除期間

半額

納 付

半額

免 除

 

 

③【R5年出題】

 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

 

 

 

 

【解答】

③【R5年出題】 ×

 保険料4分の1免除の規定が適用されている者について、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合は、保険料納付済期間ではなく「保険料4分の1免除期間」となります。

(法第5条第6項)

保険料4分の1免除期間

4分の3

納 付

 

4分の1

免 除

 

 

④【H24年出題】

 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H24年出題】 〇

 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料全額免除期間ではなく「保険料納付済期間」となります。

 法第94条第4項に規定されています。読んでみましょう。

 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす

 

 

 

⑤【R5年出題】

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20に達した日の属する月の期間及び60に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては、保険料納付済期間には算入されず、「合算対象期間」に算入されます。

(昭60法附則第8条第4項)

20歳

 

60歳

合算対象期間

保険料納付済期間

合算対象期間

 

 

 

 

⑥【H24年出題】

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H24年出題】 ×

 「障害基礎年金と遺族基礎年金」については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も、「保険料納付済期間」となります。老齢基礎年金との違いに注意しましょう。

 

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