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R8-027 9.20
厚生年金保険の被保険者資格の取得日と喪失日についてみていきます。
例えば、令和7年9月19日にA社(厚生年金保険の適用事業所)に入社し、同年11月25日に退職した場合、厚生年金保険の被保険者の資格は令和7年9月19日に取得、同年11月26日に喪失します。
では、条文を読んでみましょう。
法第13条 (資格取得の時期) ① 適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外に該当しなくなった日に、被保険者の資格を取得する。 ② 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
法第14条 (資格喪失の時期) 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(喪失の事実があった日に更に資格を取得するに至ったとき、又は第5号(70歳に達したとき)に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 (1) 死亡したとき。 (2) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。 (3) 任意適用事業所の脱退又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき。 (4) 適用除外に該当するに至つたとき。 (5) 70歳に達したとき。 |
ポイント!
・資格取得は「当日」です。
・資格喪失は原則「翌日」です。
※同日得喪、70歳に達したときは「当日」です。
それでは問題を解いてみましょう
①【H19年出題】
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
【解答】
①【H19年出題】 〇
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日(当日)に、被保険者の資格を取得します。
②【R1年出題】
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
【解答】
②【R1年出題】 ×
70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の「翌日」ではなく「その日」に被保険者の資格を喪失します。
なお、70歳に達した日とは、70歳の誕生日の前日です。厚生年金保険の被保険者資格は、70歳の誕生日の前日に喪失します。
③【H27年出題】
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。
【解答】
③【H27年出題】 ×
死亡したときは「その翌日」に、70歳に達したときは「その日」に被保険者資格を喪失します。
④【R5年出題】
厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。
【解答】
④【R5年出題】 ×
任意単独被保険者の資格喪失に際しては、事業主の同意は要りません。
★任意単独被保険者の取得と喪失を整理しましょう。
■資格取得について
・厚生労働大臣の認可があった日に取得
・事業主の同意が必要です。
(事業主が保険料を半額負担し、納付義務を負うため)
■資格喪失について
・厚生労働大臣の認可があった日の翌日に喪失
・事業主の同意は不要です。
(事業主の負担がなくなるため)
⑤【R7年出題】
適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和7年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。この場合、乙の甲での被保険者資格は令和7年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。
【解答】
⑤【R7年出題】 〇
令和7年4月1日に甲を退職した場合、翌日の4月2日に資格を喪失するのが原則です。
ただし、同じ日に、別の適用事業所である丙に入社した場合は、甲での被保険者資格は令和7年4月1日に喪失し、同じ日に丙での被保険者資格を取得します。
⑥【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号被保険者の資格を喪失する。
【解答】
⑥【R3年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第18条の2 (異なる被保険者の種別に係る資格の得喪) ① 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。 ② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 |
問題文のように、第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。
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