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R8-034 9.27
基本手当の「受給期間」についてみていきます。
受給期間の原則は、1年ですが、所定給付日数が330日の場合は「1年+30日」、360日の場合は「1年+60日」となります。
また、基本手当の所定給付日数は、「算定基礎期間」、「離職理由」、「年齢」などによって決まります。
では、問題を解いてみましょう
【R7年出題】
次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。
なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。
① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。
➂39歳0月で適用事業所Xを離職した。
④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。
⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難なものでなく、職業に就くことができる状態にあった。
<A> 1年
<B> 1年と30日
<C> 1年と60日
<D> 4年
<E> 4年と30日
【解答】
【R7年出題】
<B> 1年と30日
ポイントを確認しましょう。
① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。
→「育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る休業の期間」は、算定基礎期間から除外されます。
➂39歳0月で適用事業所Xを離職した。
④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。 → 適用事業所XとYの間が1年以内で、かつ失業等給付を受給していないので、XとYの被保険者であった期間は通算されます。
⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。
→ 「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」となり、特定受給資格者に該当します。
なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難なものでなく、職業に就くことができる状態にあった。
→ 「職業に就くことができる状態」ですので、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合の受給期間の延長の対象にはなりません。
・算定基礎期間は、Xの被保険者であった期間(19年-2年(育休)=17年)+Yの被保険者であった期間(6年6か月)=23年6か月です。
・離職時の年齢が45歳以上60歳未満で、算定対象期間が20年以上の特定受給資格者ですので、所定給付日数は330日です。
・受給期間は1年と30日です。
(法第20条、第22条、第23条、則第35条)
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