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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「事後重症の障害厚生年金」

R8-040 10.03

事後重症による障害厚生年金の請求

 「障害厚生年金」は、「初診日」「保険料納付要件」「障害認定日」の3つの要件を満たした場合、障害認定日に受給権が発生します。

 「初診日」、「保険料納付要件」を満たしていても、障害認定日に障害等級1~3級に該当しない場合は、障害厚生年金の受給権は発生しません。

 ただし、障害認定日の後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合は事後重症の障害厚生年金の請求ができます。事後重症の障害厚生年金は請求によって受給権が発生します。

 

 条文を読んでみましょう

47条の2

① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。

② 保険料納付要件を満たしていること

➂ 請求があったときは、その請求をした者に障害厚生年金を支給する。

 

 

過去問を解きながらポイントを確認しましょう

 ①【R4年選択式】

厚生年金保険法第47条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第47第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後< A >までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。なお、障害厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

A> 65歳に達する日の前日

 

 

 

②【R7年出題】

 事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

②【R7年出題】 〇

 事後重症の障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当+その期間内(65歳に達する日の前日まで)に請求することが条件です。

 

 

 

➂【R7年出題】

 事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R7年出題】 ×

 事後重症の障害厚生年金は、障害等級1級及び2級だけでなく、「3級」も対象です。

 

 

 

④【H29年出題】

 いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

 

 

 

 

【解答】

④【H29年出題】 ×

65歳に達した日以後は、事後重症による障害厚生年金は請求できません。

 

 

 

⑤【R1年出題】

 傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R1年出題】 〇

 支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、64歳であったとしても、事後重症による障害厚生年金の支給を請求することはできません。

(法附則第16条の3第1項)

 

 

 

⑥【R6年出題】

 厚生年金保険法第47条の2に規定される事後重症による障害厚生年金は、その支給が決定した場合、請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R6年出題】 ×

 事後重症による障害厚生年金は、「請求した日の属する月の翌月」から支給されます。

 

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