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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「育休中の保険料免除」

R8-041 10.04

育児休業中の保険料免除~1か月以下の場合に注意

 育児休業中は、厚生年金保険料は事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。(健康保険料も同様に免除されます)

 免除の要件をみていきましょう。

 条文を読んでみましょう

法第81条の2 (育児休業期間中の保険料の徴収の特例)

① 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業中の免除の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る)徴収は行わない。

1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合

→ その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合

→ 当該月

② 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、「育児休業等をしている被保険者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたとき」となる。(=被保険者本人が申出を行う)

 

過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】

 産前産後休業中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 産前産後休業中の保険料の免除を受けるには、実施機関に申出を行わなければなりません。

・第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者 → 事業主が申出

・第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者 → 被保険者本人が申出

※「育児休業中の保険料免除」についても同様です。

 

 

 

②【R6年出題】

 産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担及び被保険者負担分の両方が免除される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R6年出題】 〇

 産前産後休業中の保険料については、事業主負担及び被保険者負担分の両方が免除されます。

※「育児休業中の保険料免除」も同様です。

 

 

 

➂【R7年出題】

 厚生年金保険法第81条の2第1項に規定される育児休業期間中の厚生年金保険料の免除の規定について、育児休業等の期間が1か月以下の場合は、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されるが、その月の標準賞与額に係る保険料についても免除される。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R7年出題】 ×

 第81条の2第1項に、「その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。」とあります。育児休業等の期間が1か月以下でも、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されますが、その月の標準賞与額に係る保険料については免除されません

 

 

 

④【R1年出題】

 適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 〇

 事業主は、賞与を支給した場合、賞与額の届出を行わなければなりません。

 産前産後休業期間中や育児休業期間中で保険料の免除が適用されている者でも、休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出が必要です。

(則第19条の5)

 

 

健康保険法の問題も解いてみましょう

①【健保R5年出題】

 被保険者乙の育児休業等開始日が令和5110日で、育児休業等終了日が令和5331日の場合は、令和51月から令和53月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【健保R5年出題】 〇

 育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合に該当します。

 育児休業等を開始した日(=令和5110日)の属する月(=令和51月)から育児休業等が終了する日の翌日(令和541日)が属する月の前月までの月(=令和53月)までの保険料が免除されます。

 

 

②【健保R5年出題】

 被保険者丙の育児休業等開始日が令和514日で、育児休業等終了日が令和5116日の場合は、令和51月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【健保R5年出題】 ×

 育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一の場合は、その月の育児休業等の日数が14日以上あれば、その月の保険料が免除されます。

 育児休業等開始日が令和514日で、育児休業等終了日が令和5116日の場合、育休開始日と終了日の翌日が同一月にあり、育児休業の日数が13日しかありません。そのため、保険料は免除されません。(保険料が徴収されます)

 

 

➂【健保R6年出題】

 被保険者乙の配偶者が令和588日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5101日から令和51231日まで育児休業を取得した。この場合、令和61月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【健保R6年出題】 ×

  育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合に該当します。

 育児休業等を開始した日(=令和5101日)の属する月(=令和510月)から育児休業等が終了する日の翌日(=令和6年1月1日)が属する月の前月までの月(=令和512月)までの保険料が免除されます。

 令和61月分の当該被保険者に関する保険料は「徴収されます」。

 

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