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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「合算対象期間」

R8-043 10.06

合算対象期間の基本3つ

 老齢基礎年金の支給要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることです。

なお、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年未満でも、合算対象期間を合算して10年以上あれば、要件を満たします。

 「合算対象期間」は、「カラ期間」ともいわれ、10年の計算には入りますが、老齢基礎年金の年金額の計算には入りません。

 今回は、合算対象期間の基本を3つみていきます

任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間

海外在住邦人について

厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後

 

 

 

では、合算対象期間の過去問を解いてみましょう

<任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間>

①【H23年出題】

 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 ×

 昭和60年改正前の国民年金法(旧法)で、任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間は合算対象期間となります。ただし、「20歳以上65歳未満」ではなく合算対象期間となるのは「20歳以上60歳未満」の期間です。

(昭60法附則第8条第5項第1号)

 

 

②【R5年出題】

 昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 

 

 

 

【解答】

②【R5年出題】 ×

 学生が国民年金に強制加入することになったのは、「平成341日」以降で、それまでは「任意加入」することができました。

 そのため、合算対象期間になるのは、昭和36年4月1日から平成3年3月31までの間で、20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間となります。

(昭60法附則第8条第5項第1号)

★学生について

旧 法

新 法

S36.4.1

S61.4.1

H3.4.1

任意加入

強制加入

 

 

<海外在住邦人について>

➂【R7年出題】

 日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和3641日から昭和61331日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。

 

 

 

 

【解答】

➂【R7年出題】 〇

 旧法の国民年金法では、日本国籍を有する人が海外に在住している間は国民年金の適用が除外され、任意加入もできませんでした。

 そのため、日本国籍を有する人が日本国内に住所を有さず海外に在住した期間のうち、昭和3641日から昭和61331日までの期間(旧法の期間)は、合算対象期間となります。20歳から60歳までの間に限られていることにも注意してください。

(昭60法附則第8条第5項第9号)

 

旧 法

新 法

適用除外(任意加入もできない)

任意加入できる

 

 

厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後

④【R7年出題】

 昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。

 

 

 

 

【解答】

④【R7年出題】 〇

 昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は合算対象期間です。

(昭60法附則第8条第4項)

★第2号被保険者期間について

2号被保険者

 

20

60

合算対象期間

保険料納付済期間

合算対象期間

 なお、「昭和3641日から昭和61331日まで」の間の、被用者年金(厚生年金保険・共済年金)の被保険者期間についても、20歳未満・60歳以上の期間は合算対象期間となります。

(昭60法附則第8条第6項)

 

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