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R8-051 10.14
今回は、休業補償給付についてみていきます。
休業補償給付について条文を読んでみましょう。
法第14条 ① 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、 1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、(以下、今回は省略します) ② 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、①の額に別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。 |
②について
国民年金・厚生年金保険の年金は、業務上、業務外問わず支給されます。
そのため、同一の事由で、労災保険の年金と「国民年金・厚生年金の年金」が支給されることがあります。
その場合は、どちらも100%支給されるのではなく、労災保険の年金が減額されます。どちらからも100%支給されると、被災前の賃金よりも高額になるためです。
「休業補償給付」を受ける労働者が、同一事由で障害基礎年金、障害厚生年金を受ける際も、休業補償給付が減額されます。その際、休業補償給付は、「障害厚生年金又は障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率」を乗じて減額された額となります。
過去問をどうぞ!
①【R7年出題】
労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「3年」ではなく「1年6か月」です。
休業補償給付は、休業給付基礎日額を用いて算定します。
療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後、休業給付基礎日額には年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されます。
療養開始後1年6か月を経過した日から傷病補償年金に切り替わる場合がありますが、その場合は当初から年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されます。それに合わせて、引き続き休業補償給付を受ける場合にも、1年6か月経過した日以後は、年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されることになります。
②【H30年出題】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

【解答】
②【H30年出題】×
「休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、休日、出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても、支給される。」とされています。
(最高裁判所第一小法廷 昭和58.10.13)
➂【R7年出題】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
②の問題と同じです。出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない日でも休業補償給付は支給されます。
④【R7年出題】
休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。

【解答】
④【R7年出題】 〇
休業補償給付の額は減額されますが、その際、「障害厚生年金又は障害基礎年金」と傷病補償年金との調整について定める率を用います。
なお、この減額に当たっては、調整された休業補償給付の額と厚生年金等の額の合計が、調整前の休業補償給付の額より低くならないように調整限度額が設けられています。
(令第1条第1項)
ちなみに、厚生年金、国民年金は減額されず、全額支給されます。
⑤【R7年出題】
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
休業特別支給金の支給の申請は、「休業補償給付の請求後」ではなく、「休業補償給付の請求と同時に」行わなければなりません。
(特別支給金則第3条第5項)
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