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R8-052 10.15
法第32条の基本手当の給付制限の事例の問題です。
★公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があると認められる場合の認定基準をみていきましょう
条文を読んでみましょう
法第32条(給付制限) ① 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。 (2) 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。 (3) 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。 (4) 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所(同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所)に紹介されたとき。 (5) その他正当な理由があるとき。 ② 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときは、給付制限は受けません。
(法第32条第1項第3号)
②【R7年出題】
基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業主の面接を受けて採用通知を受けた直後において、正当な理由がなく就職することを拒否した場合、当該受給資格者はこれを理由に給付制限を受ける。
【解答】
②【R7年出題】 〇
「正当な理由がなく」就職することを拒否した場合、これを理由に給付制限を受けます。
(行政手引52151)
➂【R7年出題】
建築、配線、潜水作業等の専門の知識、技能を有しない基本手当の受給資格者が、公共職業安定所にそれら専門の知識、技能を必要とする職業を紹介され、当該職業に就くことを拒んだ場合、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
専門の知識、技能を有しない者がそれらを必要とする業務に紹介された場合は、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があると認められ、給付制限は受けません。
(行政手引52152)
④【R7年出題】
公共職業安定所が、離職時より住所又は居所を変更していない基本手当の受給資格者に対し、その者の受けることができる基本手当の額のおおむね100分の100よりも低くなる賃金の手取額である就職先を離職直後に紹介した場合、当該受給資格者が、当該手取額を理由として当該職業に就くことを拒んだとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。

【解答】
④【R7年出題】 〇
就職先の賃金の手取額がその者の受けることができる基本手当の額のおおむね100分の100よりも低い場合は、原則として、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があると認められ、給付制限は受けません。
(行政手引52152)
⑤【R7年出題】
基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業所の労働時間が不当であるとして当該職業に就くことを拒んだ場合であって、公共職業安定所が当該事業所の労働時間につき、法令には反しないがその地域の同種の業務において行われるものに比べて不当であると判定したとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
労働時間その他の労働条件がその地域の同種の業務について行われるものに比べて、不当である事業所に紹介された場合は、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があると認められ、給付制限は受けません。
上記は、労働条件が法令には違反しないが、その地域の同種の業務について行われる一般水準に比べて不当に悪いことを指します。
(行政手引52152)
⑥【R7年出題】
一時的に2か月間賃金の2分の1が不払いとなったことがある事業所を公共職業安定所から紹介された基本手当の受給資格者が当該事業所の職業に就くことを拒んだ場合、紹介された時点では当該事業所の賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実であっても、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
【解答】
⑥【R7年出題】 ×
給付制限を受けます。
1か月以上賃金不払(賃金の3分の1を上回る額が支払われなかった場合を含む。)の事業所(将来正当な時期に賃金が支払われるものと認められるものを除く。)に紹介された場合は、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があると認められ、給付制限は受けません。
なお、「1か月以上賃金不払」というのは、最近の、又は紹介を受けた当時における事実を指します。しかし、その事実が一時的なものであって、近い将来正当な時期に賃金が支払われることが確実な場合は、その就職を拒む正当な理由とはなりません。
問題文は、紹介された時点で賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実ですので、「給付制限の対象になります」。
(行政手引52152)
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