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社会保険労務士合格研究室

社会保険に関する一般常識「確定拠出年金法」

R8-054 10.17

確定拠出年金「個人型年金」のポイント!

 確定拠出年金法のポイントをみていきます。

 確定拠出年金には、「企業型年金」と「個人型年金」があります。

 今回は、「個人型」を重点的にみていきます。

 

まず、用語の定義を確認しましょう。

企業型

個人型

厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する

国民年金基金連合会が実施する

「企業型年金加入者」→事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者

「個人型年金加入者」→掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者

確定拠出年金運営管理業」→運営管理業務の全部又は一部を行う事業

①記録関連業務

②運用関連業務(運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供)

 

過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

 確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 ×

 個人型年金とは、企業年金連合会ではなく「国民年金基金連合会」が実施する年金制度をいいます。

(法第2条第3項)

 

 

②【H30年出題】

 第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。(平成29年版厚生労働白書を参照している)

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 〇

 個人型確定拠出年金の加入者の範囲は、基本的に20歳以上60歳未満の全ての方となっています。(平成29年版厚生労働白書)

「個人型年金加入者」について条文を読んでみましょう。

62

 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

1) 国民年金法の第1号被保険者

国民年金の保険料を免除されている者は除かれます

ただし、障害基礎年金の受給権者であることにより、法定免除の適用を受けている者は加入できます

2) 国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等は除かれます)

3) 国民年金法の第3号被保険者

4) 国民年金法の任意加入被保険者(60歳以上65歳未満の者又は20歳以上65歳未満の海外居住者が対象)

 

 

 

➂【R3年出題】

 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R3年出題】 〇

 国民年金第3号被保険者も個人型年金加入者となることができます。「国民年金基金連合会」に申し出の部分もポイントです。

(法第62条第1項)

 

 

④【R7年出題】

 確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R7年出題】 ×

 個人型年金加入者となることはできません。

条文を読んでみましょう

法第62条第2

 次の各号のいずれかに該当する者は、個人型年金加入者としない

1) 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者

2) 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者

 

 

 

⑤【R6年出題】

 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年出題】 〇

・ 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出します。

・ 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更します。

(法第68条)

 

 

 

 

⑥【R7年出題】-

 個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R7年出題】 ×

 個人型年金の給付は、「老齢給付金」、「障害給付金」、「死亡一時金」です。

 当分の間、「脱退一時金」を請求することができます。

 

 

 

⑦【R7年出題】

 確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R7年出題】 ×

 国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に「委託することができる」ではなく「委託しなければならない」です。

 また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができます。

(法第60条)

 

 

 

⑧【R7年出題】

 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【R7年出題】 〇

 個人型年金加入者期間を計算する場合には、「月」によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されます。

(法第63条)

 

 

 

⑨【R7年出題】

 国民年金基金連合会は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑨【R7年出題】 ×

 個人型年金規約の見直しは、「少なくとも10年ごと」ではなく「少なくとも5年ごと」に必要です。

(法第59条)

 

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