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R8-055 10.18
今回は、社会保険労務士法をみていきます。
問題を解きながらポイントをつかみましょう。
では、過去問を解いていきましょう
①【R7年出題】
社会保険労務士法第2条第1項第1号の2にいう「提出に関する手続を代わつてする」は、法律行為の代理のことをいい、本来事業主が意思決定すべき事項にも及ぶため、代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することが含まれる。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「提出に関する手続を代わつてする」=提出手続を代行することは、申請書等の提出手続の際、行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。
(昭61.10.1庁保発第40号)
②【R7年出題】
特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
社労士法第2条第1項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務を「紛争解決手続代理業務」といいます。紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に限って行うことができます。
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の紛争調整委員会におけるあっせんの手続、「障害者雇用促進法」、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、「男女雇用機会均等法」、「労働者派遣法」、「育児・介護休業法」、「短時間労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の調停の手続について、紛争の当事者を代理することは、紛争解決手続代理業務の一つです。(法第2条第1項第1号の4)
また、紛争解決手続代理業務には次の事務が含まれます。(法第2条第3項)
① 第1項第1号の4のあっせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあっせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
② 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
➂ 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
➂【R7年出題】
社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や同法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
「社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会」に限りません。
条文を読んでみましょう
第25条の3の2 (懲戒事由の通知等) ① 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。 ② 何人も、社会保険労務士について、法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 |
問題文の場合、「適当な措置をとるべきことを求めることができる」のは、「何人も」となります。
④【R7年出題】
社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者もなることができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。」と規定されています。社会保険労務士でない者は、社会保険労務士法人の社員になることはできません。
(法第25条の8第1項)
⑤【R7年出題】
社会保険労務士法人の社員は、第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、自己のためにこれを行うことはできる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。」とされています。
自己若しくは第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできません。
(法第25条の18第1項)
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