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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「健康保険組合」

R8-057 10.20

健康保険組合について

 「健康保険」の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」です。

 今回は、「健康保険組合」についてみていきます。

 

過去問を解きながら健康保険組合のポイントをおさえましょう

①【R3年出題】

 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 ×

 法第8条で、「健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。」と規定されています。

 

 

 

②【R4年出題】

 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 〇

★ポイントを穴埋めで確認しましょう。

法第12

① 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の< A >を得て、規約を作り、厚生労働大臣の< B >を受けなければならない。

② 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、< C >について得なければならない。

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A>2分の1以上の同意

B>認可

C>各適用事業所

 

 

➂【R7年出題】

 健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。組合会議員の任期は5年とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R7年出題】  ×

 組合会議員の任期が誤りです。

・健康保険組合には、議決機関として組合会が置かれます。

・組合会は、「組合会議員」をもって組織されます。

・組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選します。

(法第18条)

・組合会議員の任期は「3を超えない範囲内で規約で定める期間」とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とされます。

(令第6条)

 

 

 

④【R1年出題】

 健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 ×

 最後の「事業主が選定する」が誤りです。正しくは、「理事が選挙する」です。

 ちなみに、「理事長」の職務は、健康保険組合を代表し、その業務を執行することです。

・健康保険組合に、役員として理事及び監事が置かれています。

理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選します。

理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙します。

監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙します。

・監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることはできません。

(法第21条)

 

 

 

⑤【H30年出題】

 健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H30年出題】 ×

 「被保険者の4分の3以上の多数」が誤りです。

 条文を読んでみましょう

法第24条第1

 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において「組合会議員の定数の 4分の3以上の多数」により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

⑥【H25年出題】

 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

 

【解答】

⑥【H25年出題】 ×

 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の「3分の2」ではなく「4分の3」以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

(法第23条第1項)

 

 

 

⑦【R3年出題】

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

 

 

 

 

【解答】

⑦【R3年出題】 〇

ポイントを穴埋めで確認しましょう

 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の< A >及びその適用事業所に使用される被保険者の< B >以上の< C >を得なければならない。

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・

A>全部

B>2分の1

C>同意

(法第25条第1項)

 

 

⑧【H23年出題】

 健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【H23年出題】 ×

 組合会議員の定数の「2分の1」ではなく「4分の3」以上の組合会の議決です。

条文を読んでみましょう

26条第1項、2

① 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。

1) 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決

2) 健康保険組合の事業の継続の不能

3) 厚生労働大臣による解散の命令

② 健康保険組合は、(1)又は(2)に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

⑨【H29年出題】

 健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

 

 

 

 

【解答】

⑨【H29年出題】 〇

ポイントを穴埋めで確認しましょう

 健康保険組合が解散により消滅した場合、< A >が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A>全国健康保険協会

(法第26条第4項)

 

 

 

⑩【R3年出題】

 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑩【R3年出題】 〇

 債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができるのは、「設立事業所の事業主」に対してです。「被保険者」には負担を求めることはできません。

 

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