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R8-058 10.21
健康保険の不服申立てについて条文を読んでみましょう
第189条 ① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ② 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ➂ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ④ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第190条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第180条の規定(督促及び滞納処分)による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
第192条 第189条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
過去問を解きながらポイントをつかみましょう
①【R4年出題】
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。

【解答】
①【R4年出題】 ×
処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前は提起できません。
図で確認しましょう(二審制です)
・資格 ・標準報酬 ・保険給付 に関する処分 |
→ 審査請求 | 社会保険審査官 |
→ 再審査請求 | 社会保険審査会 |
★「処分の取消しの訴え」は、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後に提起することができます。
★審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合
・社会保険審査会に再審査請求する
・社会保険審査会に再審査請求せずに、処分の取消しの訴えを提起する
のどちらでも可能です。
②【R7年出題】
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。「一審制」で行われることがポイントです。
図で確認しましょう。(一審制です)
・保険料等の賦課若しくは徴収の処分 ・督促及び滞納処分 | → 審査請求 | 社会保険審査会 |
★保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある
・社会保険審査会に審査請求する
・社会保険審査会に審査請求せずに、処分の取消しの訴えを提起する
のどちらも可能です。
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