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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「出産育児一時金」

R8-059 10.22

出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度

「出産育児一時金」について条文を読んでみましょう

法第101条 (出産育児一時金)

 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

 

★出産育児一時金の額

政令で定める金額 →488千円とする。

※産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は、12,000が加算され、50万円となります。

 

令和7年の選択式を解いてみましょう

【R7年選択式】 

 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、< A >円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、< A >円に、< B >万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(< C >日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。

<選択肢>

① 1  ② 2  ④ 3  ⑧ 5

⑨ 84  ⑩ 85  ⑪ 86  ⑫ 87

⑬ 468,000  ⑭ 478,000  ⑮ 488,000  ⑯ 498,000

 

 

 

 

【解答】

<A> ⑮ 488,000

<B> ④ 3

<C> ⑩ 85

(法第101条、令第36条)

 

 

★出産育児一時金の支払い方法には、「直接支払制度」、「受取代理制度」、「償還払い制度」の3つの方法があります。

 

支給申請

受取り

直接支払制度

医療機関等が被保険者に代わって保険者に支給申請を行う

保険者から医療機関等に直接支払われる

受取代理制度

被保険者自身が保険者に支給申請を行う

医療機関等が被保険者に代わって受け取る

償還払い制度

被保険者自身が保険者に支給申請を行う

被保険者が自身で受け取る

 

 

過去問をどうぞ!

①【R7年出題】

 出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R7年出題】 〇

<直接支払制度>

・被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結する

医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行う

(メリット)被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ります。

(参照:「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱)

 

 

②【R3年出題】

 出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 〇

<受取代理制度>

被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請する

・医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る

(メリット)出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であっても、直接支払制度と同様に、被保険者等の経済的負担の軽減を図ることができます。

(参照:「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱)

 

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