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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「日雇特例被保険者」

R8-061 10.24

日雇特例被保険者の特別療養費

 日雇特例被保険者の保険料は、日雇特例被保険者手帳に、健康保険印紙をはって納付します。

 日雇特例被保険者が、療養の給付等を受けるには、「保険料納付要件」を満たさなければなりません。

 保険料納付要件は、次のいずれかに該当していることです。

・療養の給付を受ける日の属する月の前2か月間通算して26日分以上の保険料が納付されている

又は

・療養の給付を受ける日の属する月の6か月間通算して78日分以上の保険料が納付されている

 

 例えば、1024日に療養の給付を受ける場合は、前2か月間(8月と9月)に通算して26日分以上納付されていれば、要件を満たします。

8月

9月

10月

通算して26日分以上納付

 

 

 しかし、初めて日雇特例被保険者手帳を受けた者等は、保険料納付要件を満たせません。そのため、「特別療養費」が設けられています。

 

条文を読んでみましょう

法第145条第1

 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。

1) 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

※以下(2)と(3)は今回は省略します 

 

則第130条 (特別療養費受給票の交付)

日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、全国健康保険協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるための要件です。

療養の給付を受ける日において

→当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている

又は

→当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている

 

 

 

②【H26年出題】

 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 〇

 例えば、10月3日に、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、「日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間」=1231日までです。

 なお、月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間となります。

 

 

➂【R7年出題】

 日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R7年出題】 〇

こちらもチェックしましょう!

・特別療養費は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して受けます

・特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)です

 

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