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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「日雇特例被保険者の保険料」

R8-062 10.25

日雇特例被保険者の保険料の納付について

 日雇特例被保険者の保険料は、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼って納付します。

 納付について条文を読んでみましょう

168条第1項 (日雇特例被保険者の保険料額)

 日雇特例被保険者に関する保険料額は、1日につき、次に掲げる額の合算額とする。

1) その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額

 イ 標準賃金日額に平均保険料率(各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額

 ロ イに掲げる額に100分の31を乗じて得た額

2) 賞与額(その額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が40万円を超える場合には、40万円とする。)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額

 

 

★日雇特例被保険者に係る保険料の負担

日雇特例被保険者

→ イの額の2分の1及び2)の額の2分の1の額の合算額を負担

事業主

→ イの額の2分の1及び(1ロの額及び(2)の額の2分の1の額の合算額を負担

 

法第169条第2項~第6

② 事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う

➂ 保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない

④ 日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。

⑤ 事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。

⑥ 事業主は、保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H23年出題】

 事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 ×

 「その者を使用するすべての事業主」が誤りです。

 事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負います。

 日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合は、「その者を使用するすべての事業主」ではなく、「初めにその者を使用する事業主」が納付する義務を負います。

 

 

②【R7年出題】

 日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれの事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R7年出題】 ×

 「その者を使用するそれぞれの事業主」が誤りです。

 日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合は、「初めにその者を使用する事業主」が納付する義務を負います。

 なお、事業主は、保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができ、その場合は、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければなりません。

 

 

➂【R4年出題】

 日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R4年出題】 ×

 日雇特例被保険者の賃金日額は、「1日において2以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金」につき算定されます。

(法第125条第1項第6号)

 問題文の場合は、初めに使用される事業所(A健康保険組合管掌健康保険の適用事業所)から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、A健康保険組合管掌健康保険の適用事業所の事業主が健康保険印紙を貼り、これに消印して保険料を納付します。

 

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