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R8-064 10.27
健康保険事業に対する「国庫負担」と「国庫補助」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう
法第151条 (国庫負担) 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。 第152条 ① 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 ② ①の国庫負担金については、概算払をすることができる。
法第152条の2 (出産育児交付金) 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
法第153条、法附則第5条 (国庫補助) 国庫補助の対象になる給付 ・協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用 ・補助の割合→ 1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間「1,000分の164」)を乗じて得た額を補助する。
第154条の2 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。 |
過去問をどうぞ!
①【H23選択式】※改正による修正あり
1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、< B >並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。
4 国庫は、< A >の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、< E >の実施に要する費用の一部を補助することができる。

【解答】
<A> 予算
<B> 介護納付金
<C> 被保険者数
<D> 概算払い
<E> 特定健康診査等
※特定健康診査等とは
「高齢者医療確保法」の規定による40歳以上を対象とした「特定健康診査及び特定保健指導」のことです。
②【H29年出題】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
健康保険事業の事務の執行に要する費用は、国庫が全額負担しています。
健康保険組合に対しても負担を行っています。
➂【R6年出題】
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払いをすることができる。

【解答】
➂【R6年出題】 〇
赤字の部分がポイントです。健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払いをすることができる。
④【R3年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

【解答】
④【R3年出題】 〇
出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われません。
⑤【R7年出題】
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の全部を補助することができる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の「一部」を補助することができる。」と規定されています。「全部」ではありません。
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