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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「老齢基礎年金」

R8-068 10.31

老齢基礎年金の額の計算

 老齢基礎年金の満額は「780,900円×改定率」です。

 ただし、満額の老齢基礎年金が支給されるのは、保険料納付済期間だけで「480」ある場合です。

480月の中に、保険料免除期間、合算対象期間、未納期間などがある場合は、その分、年金額が減額されます。この方式を「フルペンション減額方式」といいます。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】

 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 「学生納付特例の期間」及び「納付猶予の期間」は、老齢基礎年金の額には反映しません。なお、追納すると「保険料納付済期間」として老齢基礎年金の額に算入されます。

(法第27条第8号、平24法附則第14条)

 

 

 

②【R4年出題】

 保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 ×

 老齢基礎年金の年金額に反映されるのは、「4分の1」ではなく4分の3」に相当する月数です。

具体的に計算してみましょう

(その1)保険料納付済期間が480月の場合

780,900円×改定率×480月/480月(満額)

(その2)保険料納付済期間400月、保険料半額免除期間が80月の場合

780,900円×改定率×(400+80月×4分の360月))/480

 

<老齢基礎年金の額に反映する半額免除期間について>

480月

 

保険料納付済期間

4分の1免除期間

半額免除期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント!

 国庫負担は、480月が限度です。(赤色の部分)

 例えば、保険料納付済期間は、老齢基礎年金の額の計算では「1」で反映します。

 ただし、「1」のうち、8分の4(2分の1)は国庫負担で、本人が負担した保険料は8分の4(2分の1)です。

 半額免除期間は、国庫負担8分の4(2分の1)+保険料負担(8分の2)で、4分の38分の6)が反映します。

480月を超えた部分は国庫負担が入りませんので、保険料負担分の8分の24分の1)のみが反映します。

 

 問題文は、正しくは、「保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の 4分の3に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。」となります。

 

 

➂【R5年出題】

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。 

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R5年出題】 ×

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20に達した日の属する月前」の期間及び「60に達した日の属する月以後の期間」は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては、「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の年金額には反映しません。

(昭60年法附則第8条第4項)

 

 

 

④【R4年出題】

 大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R4年出題】 ×

 老齢基礎年金の額は満額となりません。

 問題文の場合、23歳から65歳までの42年間、第1号厚生年金被保険者(=国民年金第2号被保険者)です。

 ただし、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前と60歳以後の期間は「合算対象期間」で老齢基礎年金の年金額には反映しません。

 そのため、老齢基礎年金の額に保険料納付済期間として反映するのは、23歳~60歳までの37年間です。60歳以後の5年間は合算対象期間で、老齢基礎年金の額には算入されません。

(昭60年法附則第8条第4項)

 

 

 

⑤【R7年出題】

 昭和35414日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。

1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月)

2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間)

3号被保険者期間 336

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

456月」となります。

・第1号被保険者期間のうち、保険料を納付した期間が「保険料納付済期間」となりますので、108月です。

・第2号被保険者期間は、20歳以上60歳未満の期間ですので、12月はすべて保険料納付済期間です。

・第3号被保険者期間の336月はすべて保険料納付済期間です。

老齢基礎年金の年金額に反映するのは、108+12+336月=456月です。

 

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