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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「被保険者」

R8-071 11.03

国民年金の被保険者の資格取得の時期

 国民年金の被保険者の資格取得の時期をみていきましょう

 

 条文を読んでみましょう

法第7条 (被保険者の資格)

 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

1)第1号被保険者

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)

2)第2号被保険者

厚生年金保険の被保険者

3)第3号被保険者

第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの

 

 

法第8条 (資格取得の時期)

 前条の規定による被保険者は、2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者については1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったに、20歳未満の者又は60歳以上の者については4号に該当するに至ったに、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至ったに、それぞれ被保険者の資格を取得する。

1) 20歳に達したとき。

2) 日本国内に住所を有するに至ったとき。

3) 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき。

4) 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

5) 被扶養配偶者となったとき。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R1年出題】

 平成1141日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成314月から被保険者期間に算入される。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 ×

 第1号被保険者は、「20歳に達した日」に資格を取得します。

 「20歳に達した日」は、20歳の誕生日の前日ですので、問題文の場合は、平成31331日が20歳に達した日で、その日に第1号被保険者の資格を取得します。

 「被保険者期間」は「被保険者の資格を取得した日の属する月」から算入されます。問題文は、「平成31年3月」から被保険者期間に算入されます。

 

 

②【H29年出題】

 20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 〇

 第1号被保険者と第3号被保険者には、「20歳以上60歳未満」の年齢要件がありますが、第2号被保険者にはその年齢要件はありません。

そのため、厚生年金保険の被保険者であれば、20歳未満でも、国民年金の第2号被保険者となります。

 

 

 

➂【R5年出題】

 62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R5年出題】 ×

 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であったとしても、65歳未満の場合は、第2号被保険者となります。

65歳以上で、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有している場合は、厚生年金保険の被保険者でも、第2号被保険者にはなりません。(法附則第3条)

 

 

 

④【R7年出題】

 20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R7年出題】 ×

 20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った「」に、国民年金第2号被保険者の資格を取得します。翌日ではありません。

 

 

 

⑤【H27年出題】

 18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H27年出題】 〇

 被扶養配偶者が20歳に達した場合、第3号被保険者に該当しますので、20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得します。

 

 

 

⑥【R4年出題】

 厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R4年出題】 ×

 被扶養配偶者が18歳である場合は、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは、その「被扶養配偶者」が20歳に達したときです。厚生年金保険の被保険者が20歳に達したときではありません。

 

 

 

⑦【H29年出題】

 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H29年出題】 〇

 「日本国内に住所を有しない」場合は、第1号被保険者にはなりません。

 そのため、「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)」は、国民年金に任意加入することができます。

 厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができ、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得します。

(法附則第5条第1項、第3項)

 

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