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R8-072 11.04
第1号被保険者と第3号被保険者の「届出」についてみていきましょう
条文を読んでみましょう
法第12条 (届出) ・第1号被保険者について ① 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 ② 世帯主は、被保険者に代って、届出をすることができる。 ➂ 住民基本台帳法の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなす。 ④ 市町村長は、届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。 ・第3号被保険者 ⑤ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 ⑥ 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 ⑧ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 ⑨ 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
・第1号被保険者 → 市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出なければならない
・第3号被保険者 → 厚生労働大臣に届け出なければならない
第1号被保険者と第3号被保険者の違いがポイントです。
②【R7年出題】
被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

【解答】
②【R7年出題】 ×
第1号被保険者は、厚生労働大臣ではなく「市町村長」に届け出なければなりません。
➂【R4年出題】
第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。

【解答】
➂【R4年出題】 ×
第1号被保険者は、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければなりません。
ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、氏名及び住所の変更の届出は要りません。
(則第7条第、則第8条)
④【H20年出題】
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

【解答】
④【H20年出題】 ×
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届ではなく「種別変更届」を市町村長に提出しなければなりません。
(則第6条の2)
⑤【H27年出題】
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
第2号被保険者については、国民年金法の届出の規定は適用されません。
そのため、第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更した場合は、国民年金法の届出は不要です。
(法附則第7条の4)
⑥【R7年出題】
第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
第3号被保険者については、「厚生労働大臣」に届け出なければならない点がポイントです。
⑦【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を「日本年金機構」に提出しなければなりません。
(則第1条の4第2項)
⑧【R2年出題】
20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得届の届出を要しないものとされている。

【解答】
⑧【R2年出題】 ×
20歳に達したことにより第3号被保険者の資格を取得した場合は、当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるとしても、資格取得届の届出は必要です。
※第1号被保険者については、20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、届出は要しません。
(則第1条の4第1項)
⑨【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

【解答】
⑨【H29年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができます。
ちなみに、健康保険組合に委託できるのは、事務の「一部」です。「全部又は一部」ではありませんので注意しましょう。
なお、全国健康保険協会には委託できません。
⑩【R1年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

【解答】
⑩【R1年出題】 〇
第3号被保険者の届出については、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。
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