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R8-073 11.05
例えば、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある人が65歳に達すると、老齢基礎年金の受給権が発生します。
ただし、給付を受ける権利を取得したとしても、自動的には支払われません。
給付を受けるためには、裁定請求の手続きが必要です。
給付を受ける権利を制度の運営者(国民年金の場合は厚生労働大臣)が確認することを「裁定」といい、裁定は受給権者からの請求によって行われます。
条文を読んでみましょう
法第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 |
ちなみに、国民年金の「給付」は、次のように規定されています。
法第15条 (給付の種類) この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。 (1) 老齢基礎年金 (2) 障害基礎年金 (3) 遺族基礎年金 (4) 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。

【解答】
①【R7年出題】 〇
法第16条は、脱退一時金に準用されます。脱退一時金を受ける権利は、厚生労働大臣が裁定します。
(法附則第9条の3の2第7項)
また、脱退一時金の裁定請求は、「日本年金機構」に請求書を提出することによって行われます。
(則第63条)
※「法第16条(裁定)の規定による請求の受理についての厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせる」とされています。(脱退一時金についても同様です。)
(法第109条の4第1項第6号)
②【R7年出題】
市町村長(特別区の区長を含む。)は、国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(国民年金法施行令第1条の2第3号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
「国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。」と規定されています。(法第3条第3項)
市町村長が処理する事務は、国民年金法施行令第1条の2に定められています。
例えば、年金の加入歴が第1号被保険者のみの場合の老齢基礎年金の請求書は市町村に提出します。
問題文の「裁定の請求の受理・送付等」について条文を読んでみましょう。
則第64条第1項 市町村長は、令第1条の2第3号から第6号までの規定によって、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。 |
➂【R7年出題】
厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
「厚生労働大臣は、法第16条(裁定・脱退一時金に準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。」とされています。
(則第65条第1項)
また、「厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、所定の事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを①の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。」とされています。
(則第65条第2項)
④【R5年出題】
老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。

【解答】
④【R5年出題】 〇
年金の受給権の裁定をしたときは、厚生労働大臣は年金証書を交付します。
ただし、例外もあります。
「老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。」
上記の場合は、「当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす」とされています。
(則第65条第2項、第3項)
⑤【H29年出題】
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
「国民年金基金」が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、「国民年金基金」が裁定します。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
(法第133条)
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