合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「被保険者期間」

R8-075 11.07

厚生年金保険の被保険者期間の計算

 「被保険者期間」は月単位で計算され、保険料の徴収や年金額の計算に使われます。

 厚生年金保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収されます。また、厚生年金の年金額は、原則として、平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数で計算します。

 

 被保険者期間について条文を読んでみましょう

法第19

① 被保険者期間を計算する場合には、によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法の第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

➂ 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

④ 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。

⑤ 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす。

 

過去問を解いてみましょう

①【R5年出題】

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 〇

被保険者期間は、月単位で計算します。被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されます。

 

 

 

②【H30年出題】

 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29101日に資格取得した被保険者が、平成30330日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成2910月から平成302月までの5か月間であり、平成303月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30330日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 〇

 被保険者期間は、月単位で計算し、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入します。

 問題文の場合は、資格を取得した月が「平成2910月」、資格を喪失した月が「平成303月」ですので、その前月の平成302月までが算入されます。

 被保険者期間は、平成2910月から平成302月までの5か月間です。資格を喪失した月の平成303月は被保険者期間には算入されません。

 

 

 

➂【R6年出題】

 甲は、令和651日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R6年出題】 ×

(原則) 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(同月得喪)は、その月を1か月として被保険者期間に算入するのが原則です。

 5月1日に厚生年金保険の被保険者資格取得 → 同月15日に喪失の場合、被保険者期間は原則として「1か月」として算入されます。

(例外) ただし、問題文のように、その月に更に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したときは、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。

5月

1日(取得)

15日(喪失・種別変更)

厚生年金保険 被保険者

 

 

国民年金 第1号被保険者

 5月1日に厚生年金保険の被保険者資格取得  同月15日に喪失・同日に(国年)第1号被保険者に種別変更の場合、令和6年5月分については、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。

 令和65月は、国民年金第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。

 

 

 

④【H28年出題】

 適用事業所に平成2831日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年320日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年41日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H28年出題】 〇

 ➂の問題と同じです。

 平成2831日に厚生年金被保険者の資格を取得 → 同月21日資格喪失・同日(国年)第1号被保険者に種別変更の場合、同年3月分は、厚生年金保険における被保険者期間に算入されず、国民年金第1号被保険者としての被保険者期間となります。

 

 

 

⑤【R3年出題】

 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R3年出題】 〇

 被保険者の「種別」とは、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の区別のことです。

 

 

 

⑥【R7年出題】

 国家公務員であった者が、令和7721日に退職し、その翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。その後、同年728日に民間企業に就職し、厚生年金保険の被保険者資格を取得した。この場合、同年7月は、第2号厚生年金被保険者であった月とみなされる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R7年出題】 ×

 被保険者期間は被保険者の種別ごとに適用されます。

 第2号厚生年金被保険者(国家公務員)としての被保険者期間は、資格を喪失した月の前月(令和76月)までとなります。

 第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間は、資格を取得した月(令和77月)から算入されます。

 

YouTubeはこちらからどうぞ!

→ https://youtu.be/Yxb-Gr6Tn4I?si=CK693QEevPmwZjej

社労士受験のあれこれ