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R8-076 11.08
「在職定時改定」は、老齢厚生年金を受けながら働いている(=厚生年金保険の被保険者である)人が対象で、在職中に、老齢厚生年金の額が再計算される制度です。
毎年9月1日(基準日)に、前年9月から当年8月までの厚生年金保険の加入期間を追加して、年金額の再計算を行い、10月分から年金額が改定されます。
なお、対象は、「65歳以上」の人です。65歳未満の人には適用されません。
条文を読んでみましょう。
法第43条第2項 受給権者が毎年9月1日(「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
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①【R4年出題】
65歳以上の老齢厚生年金受給権者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金額を改定する在職定時改定が導入された。

【解答】
①【R4年出題】 ×
在職定時改定の基準日は7月1日ではなく、「9月1日」です。
ポイントを確認しながら、問題文を読み返しましょう。
・65歳以上の老齢厚生年金受給権者が対象
・毎年基準日である9月1日において被保険者である場合(=厚生年金保険に加入している場合)
・基準日の属する月前の被保険者であった期間(前年9月~当年8月)をその計算の基礎として年金額を再計算し
・基準日の属する月の翌月(10月)から
・年金額を改定します
②【R5年出題】
厚生年金保険法第43条2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

【解答】
②【R5年出題】 〇
条文のただし以下の部分です。
具体的な日付を当てはめて読んでみましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
例えば、8月20日にA社を退職(8月21日資格喪失)し、9月10日にB社で厚生年金保険の被保険者資格を再取得した場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
在職定時改定の規定において、基準日(9月1日)が被保険者の資格を喪失した日 (8月21日)から再び被保険者の資格を取得した日(9月10日)までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合(=A社の喪失で退職時改定が行われない)は、基準日の属する月前の被保険者であった期間(8月以前の期間)を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月(10月)から年金の額を改定するものとする。
→基準日(9月1日)に被保険者ではありませんが、在職定時改定が適用され、年金額が改定されます。
➂【R7年出題】
厚生年金保険法第42条に規定する老齢厚生年金を繰上げ受給している者で65歳に達していない場合は、在職定時改定が適用されない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
在職定時改定の対象は「65歳以上」で、「65歳未満」は対象外です。
老齢厚生年金を繰上げ受給していても、65歳未満の者には、在職定時改定は適用されません。
(法附則第13条の4)
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