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社会保険労務士合格研究室

労働基準法「前借金相殺の禁止」

R8-079 11.11

労基法第17条「前借金相殺の禁止」

 労働基準法では、前借金と賃金との相殺は禁止されています。

 条文を読んでみましょう

法第17条 

 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金相殺してはならない

 

過去問を解きながらポイントを確認しましょう

①【H27年出題】

 労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 〇

 労働基準法第17条の目的は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することです。

(昭22.9.13発基17号、昭33.2.13基発90号)

 

 

 

②【R3年出題】

 労働基準法第17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 ×

 「明らかに身分的拘束を伴わないもの」は含まれません。

(昭22.9.13発基17号、昭33.2.13基発90号)

 

 

 

➂【R5年出題】

 使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R5年出題】 〇

 「労働することが条件となっていないことが極めて明白」な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されません。

(昭63.3.14基発150号)

 

 

 

④【R7年出題】

 使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R7年出題】 ×

 法第17条には、労使協定による例外規定はありません。

 賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することは禁止されています。

 

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