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R8-080 11.12
介護補償給付が支給される要件を確認しましょう。
① 一定の障害の状態に該当していること
② 常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けていること
➂ 病院または診療所に入院していないこと・障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)等に入所していないこと
条文を読んでみましょう
法第12条の8第4項 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 (1) 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。) (2) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 ※厚生労働大臣が定める施設(則第18条の3の3) 1 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する施設であって、身体上又 は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの 3 親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であって当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの (3) 病院又は診療所に入院している間 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。

①【R7年出題】 ×
介護補償給付の対象になる「常時介護」、「随時介護」を要する障害の状態は、厚生労働省令で定められています。
常時介護 | ① 精神神経の障害で常時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の障害で常時介護を要するもの ➂ ①、②と同程度の介護を要する状態にあるもの |
随時介護 | ① 精神神経の障害で随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の障害で随時介護を要するもの ➂ 障害等級1級又は傷病等級1級に該当し、常時介護を要する障害の状態に該当しないもの |
両眼を失明するととともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する場合は、常時介護の③に該当し、常時介護を要する状態となります。
問題文は、「他に障害を負っているか否かにかかわらず」の部分が誤りです。
(則別表第3)
②【R7年出題】
障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。

【解答】
②【R7年出題】 ×
介護補償給付は、「障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する」労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって「厚生労働省令で定める程度のもの」により、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに支給されます。
「障害補償一時金」の支給を受けた労働者が、「加齢」で介護を要する状態となっても、介護補償給付は受けられません。
➂【R7年出題】
療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
病院又は診療所に入院し、介護を受けている間は、介護補償給付は支給されません。また療養補償給付を受ける権利は、介護補償給付の支給要件ではありません。
④【R7年出題】
障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
障害者支援施設に入所し、生活介護を受けている間は、介護補償給付を受けることはできません。
⑤【H24年出題】
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。

【解答】
⑤【H24年出題】 〇
特別養護老人ホームに入所している間は、介護補償給付は支給されません。
⑥【R7年出題】
介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
介護補償給付は、介護の費用として支出した額(実費)が支給されます。
ただし、上限と最低保障があります。
「最低保障」が適用される要件は、「親族等による介護を受けた」ことです。
問題文のように、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合(=介護の費用を支出していない場合)であって、親族による介護を受けた日があるときは、最低保障額が支給されます。
最低保障額は、障害の程度に応じて定額とされていて、常時介護の場合は一律85,490円、随時介護の場合は42,700円です。
(則第18条の3の4)
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