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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「一部負担金」

R8-082 11.14

一部負担金の減額・免除・徴収猶予

 療養の給付を受けた場合は、療養に要する費用の額に、原則100分の30を乗じて得た額を、「一部負担金」として、保険医療機関又は保険薬局に支払わなければなければなりません。

 ただし、災害等の特別の事情がある被保険者については、特例が規定されています。

 条文を読んでみましょう

法第75条の2 (一部負担金の額の特例)

① 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。

1) 一部負担金を減額すること。

2) 一部負担金の支払を免除すること。

3) 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

② (1)の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、(2)又は(3)の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。

 

 

では、過去問を解いてみましょう

①【R2年出題】

保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払を免除することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 一部負担金の額の特例が適用されるのは、「災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者」です。

厚生労働省令を読んでみましょう

則第56条の2 

 厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。

 

 

 

②【R7年出題】

 保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減額することや一部負担金の支払を免除すること、保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができるが、一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、6か月以内の期間を限って行うものとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R7年出題】 〇

 一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、「6か月以内」の期間を限って行われます。

H18.9.14保保発0914001号)

 

 

 

➂【R3年出題】

 保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R3年出題】 〇

 保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、「審査支払機関」に請求します。

H18.9.14保保発0914001号)

 

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