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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「教育訓練給付」

R8-085 11.17

教育訓練給付金の支給要件・額など

「失業等給付」は、

①求職者給付

②就職促進給付

➂教育訓練給付

④雇用継続給付

で構成されています。(法第10条)

 

 今回は、③教育訓練給付についてみていきます。

 

 教育訓練給付金の対象になる「教育訓練」は次の3種類です。

専門実践教育訓練

中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練

(例)介護福祉士、看護師など

特定一般教育訓練

速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練

(例)介護支援専門員実務研修、介護職員初任者研修など

一般教育訓練

雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練

(例)社会保険労務士、Webクリエイターなど

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

 一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R7年出題】 ×

 一般教育訓練の教育訓練給付金の額の上限は10万円です。

・一般教育訓練給付金の支給額

→ 一般教育訓練の受講のために支払った費用の20%

→ 20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円

  4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

・一般教育訓練給付金は一時金として支給されます。

・教育訓練経費とされるのは、指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費で最大1年分)

(行政手引58014

 

 

②【R7年出題】

 特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。

 

 

 

 

【解答】

②【R7年出題】 〇

<教育訓練経費とされるもの>

・指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料(対象特定一般教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)として、指定教育訓練実施者が証明する額(消費税込み)

<教育訓練経費にならないもの>

検定試験の受験料

・受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

・受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等

(行政手引58114

 

 

➂【R7年出題】

 雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R7年出題】 ×

 問題文の場合、100分の80ではなく「100分の50」です。

・特定一般教育訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象特定一般教育訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の40に相当する額です。

 ただし、その40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

・特定一般教育訓練を受け、修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、当該特定教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内一般被保険者等として雇用された者(当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者を含む。)又は雇用されている者(1年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者を含む。)については、特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50に相当する額となります。

 ただし、その50%に相当する額が、25万円を超える場合の支給額は25万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

(行政手引58114

 

 

④【R7年出題】

 専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R7年出題】 ×

 教育訓練給付金の受給要件について条文を読んでみましょう。

60条の2第1項、法附則第11条、則第101条の2の5

 教育訓練給付金は、教育訓練給付金支給対象者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上(基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものについては当分の間1年)であるときに、支給する。

1) 当該教育訓練を開始した日(以下「基準日」という。)一般被保険者又は高年齢被保険者である者

2) (1)に掲げる者以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内(原則1年)にあるもの

 

 専門実践教育訓練を開始した日前に高年齢被保険者の資格を喪失した者であっても、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から原則1年以内にある場合は、教育訓練給付金の対象になります。

 

 

 

⑤【R7年出題】

 基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

 「教育訓練支援給付金」は、一定の要件を満たす専門実践教育訓練給付金の給付対象者が、当該教育訓練を受けている日のうち失業している日について支給されます。

(行政手引58501

 「基本手当が支給される期間及び待期期間、給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。」とされています。

 そのため、基本手当を受給している期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。

(法附則第11条の2第4項)

 

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