合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-090 11.22
船員保険法の「行方不明手当金」をみていきましょう
行方不明手当金について条文を読んでみましょう
法第93条 (行方不明手当金の支給要件) 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。
法第94条 (行方不明手当金の額) 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
法第95条 (行方不明手当金の支給期間) 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。
法第96条 (報酬との調整) 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 |
過去問を解いてみましょう
①【H28年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
行方不明手当金は
・被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき
・被扶養者に対し支給されます。
・行方不明の期間が1か月未満であるときは、支給されません
・行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません
②【R7年出題】
船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。

【解答】
②【R7年出題】 ×
行方不明手当金の額は1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額です。
➂【H23年出題】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。

【解答】
➂【H23年出題】 ×
行方不明となった日「の翌日」から起算して「3か月」が限度とされます。
④【R3年選択式】
船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

【解答】
④【R3年選択式】
<A> 被扶養者
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします