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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「被扶養者」

R8-093 11.25

<令和7年改正>健康保険の「被扶養者の収入要件」130万/150万/180万

 健康保険の被扶養者となるための認定対象者の年間収入要件をみていきましょう。

★ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

1)認定対象者の年間収入が130万円未満

※認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)

かつ

被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。

2)  (1)の条件に該当しない場合でも、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない。

 

★ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

・認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。

(昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号)

 

★扶養認定日が令和7101日以降の場合(改正)

→扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合は、「130万円未満」が「150万円未満」となります。なお、被保険者の「配偶者」はこの扱いから除かれます

R7.7.4保発0704 第1号 、年管発0704第1号)

 

 

では、過去問を解いてみましょう

①【R1年出題】※改正による修正あり

 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者※」という。)が日本国内に住所を有し、被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。

※本問の認定対象者については、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く。)は除く。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

 認定対象者が、被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は障害者である場合にあっては180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされます。

 ただし、上記の要件を満たさなくても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないとされています。

 ちなみに、認定対象者が、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者は除く。)の場合は、「130万円」は「150万円」となります。

 

 

 

②【R7年出題】

 被保険者(年収300万円)と同居している母(58歳、障害者ではない。)は、年額100万円の遺族年金を受給しながらパートタイム労働者として勤務しているが、健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパートタイム労働者としての給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R7年出題】 〇

 問題文の母の年収は、遺族年金100万円+給与120万円=220万円です。

 認定対象者の年収要件の「130万円未満」を満たしていませんので、母は、被保険者の被扶養者になることはできません。

 

 

 

③【R7年出題】

 被保険者(年収500万円)と別居している単身世帯の父(68歳、障害者ではない。)が、日本国内に住所を有するものであって、年額130万円の老齢年金を受給しながら被保険者から年額150万円の援助を受けている場合には、父は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、父は老齢年金以外の収入はないものとする。

 

 

 

 

【解答】

③【R7年出題】 〇

 問題文の父は、「60歳以上」で「年収180万円未満」(老齢年金の年額が130万円)の要件を満たしています。

 かつ、父の年収が、認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合の要件である「被保険者からの援助による収入額より少ない」(被保険者から年額150万円の援助を受けている)要件も満たしています。

 また、父は日本国内に住所を有しているため、父は、原則として被扶養者に該当します。

 

 

④【H26年出題】※改正による修正あり

 被保険者と同一世帯に属しておらず、日本国内に住所を有する年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず、その他の要件を満たす限り、被扶養者に該当する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】 ×

 「その援助の額にかかわらず」が誤りです。

 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年収が「被保険者からの援助による収入額より少ない」ことが要件です。

 

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