合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

健康保険法「保険料額」

R8-100 12.02

<令和8年改正>一般保険料等額と介護保険料額

 健康保険の被保険者に関する保険料額についてみていきます。

 

 「介護保険第2号被保険者」と「それ以外」で保険料額が変わります。

 

 条文を読んでみましょう。

法第156(被保険者の保険料額) ※令和841日改正

① 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1) 介護保険第2号被保険者である被保険者

→ 一般保険料(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額

2) 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者

→ 一般保険料

② 介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

➂ 前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。

 

 

★令和84月の改正について

→ 医療保険者は、医療保険制度上の給付に係る保険料や介護保険料とあわせて、子ども・子育て支援金を徴収することになります。

 健康保険法では、保険料の規定に、一般保険料率と区分して子ども・子育て支援金率」が規定されます。

 

介護保険第2号被保険者である被保険者

介護保険第2号被保険者以外の被保険者

一般保険料額 + 介護保険料額

一般保険料

 

 

では、過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】※改正による修正あり

 健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者(「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R7年出題】 〇

 例えば、35歳の被保険者は、介護保険第2号被保険者ではありませんので、保険料額は「一般保険料等額」のみです。

 しかし、35歳の被保険者に43歳の被扶養者(=介護保険第2号被保険者に該当)がいる場合は、その35歳の被保険者(特定被保険者)に関する保険料額を、「一般保険料等額と介護保険料額との合算額」とすることができるという規定です。

 「健康保険組合」限定の規定ですので、注意しましょう。

(法附則第7条)

 

 

 

②【R1年出題】

 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】 〇

 厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合限定の規定です。

 介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができます。

 介護保険料額は、標準報酬月額・標準賞与額に「介護保険料率」を乗じて計算することが原則です。

 問題文の「特別介護保険料額」は、原則の方法ではなく、「定額」で算定する方法です。

(法附則第8条)

 

 

➂【H29年出題】

 前月から引き続き被保険者であり、710日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【H29年出題】 〇

 「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」と規定されています。

 前月から引き続き被保険者である者が、726日に資格を喪失した場合、7月分の保険料は算定されません。

 そのため、710日に賞与を30万円支給され、支給後の同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した場合は、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はありません。

(法第156条第3項)

 

 

 

④【R4年出題】※改正による修正あり

 6月25日に40歳に到達する被保険者に対し、610日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料等額とともに介護保険料額を控除することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R4年出題】 〇

 健康保険法で一般保険料等額とともに介護保険料額が徴収されるのは、「介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)」です。

・介護保険料額の徴収の始まり

40歳に達したとき(40歳の誕生日の前日)」から対象です。

40歳に達した日が属する月」から介護保険料額が徴収されます。

 問題文は、40歳に達した6月分から介護保険料額が徴収されますので、610日支払の賞与からも介護保険料額が徴収されます。

 

★徴収の終わりも確認しましょう。

「介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。(原則)」とされています。

65歳に達したとき」から、介護保険第1号被保険者となります。そのため、健康保険では介護保険料額は徴収されなくなります。

 例えば、122日が65歳の誕生日の場合は、介護保険第2号被保険者でなくなる121日が属する「12月分」から、保険料額は「一般保険料等額」のみとなります。

 

YouTubeはこちらからどうぞ!

→ https://youtu.be/U0PxP-aGCTE?si=IVYVIwXD04_C8SkJ

社労士受験のあれこれ