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R8-114 12.16
国民年金法がスタートしたのは昭和36年4月1日ですが、当初、外国人は適用が除外されていました。
外国人が、国民年金に強制加入となったのは、昭和57年1月1日以降です。
S36.4.1 | S57.1.1 |
国民年金適用除外 | 強制加入 |
今回は、昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した者に関する合算対象期間をみていきます。
日本国籍の取得以後は強制加入となりますが、日本国籍を取得する前の期間については、要件を満たせば合算対象期間になります。
条文を読んでみましょう。
昭60法附則第8条第5項10号・11号 (10) 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であって、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律による改正前の国民年金法第7条第1項に該当しなかったため国民年金の被保険者とならなかった期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。) (11) (10)に掲げる者の日本国内に住所を有しなかった期間(20歳未満であった期間及び60歳以上であった期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から当該日本の国籍を取得した日の前日までの期間に係るもの |
過去問を解いてみましょう
①【H25年出題】
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。以下同じ。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

【解答】
①【H25年出題】 ×
・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した
(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)
↓
・合算対象期間になるのは
日本国内に住所を有していた
20歳以上60歳未満の期間のうち
国民年金の適用除外だった昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前(昭和56年12月31日まで)の期間です。
昭和57年1月1日以後は、外国人でも強制加入になったため、合算対象期間にはなりません。
「昭和61年4月1日前の期間」が誤りです。
(昭60法附則第8条第5項第10号)
②【H25年出題】
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

【解答】
②【H25年出題】 〇
・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した
(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)
↓
・合算対象期間になるのは
日本国内に住所を有していなかった(海外に在住していた)
20歳以上60歳未満の期間のうち
昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間です。
(昭60法附則第8条第5項第11号)
➂【R7年出題】
昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
合算対象期間になります。
・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した
(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)
↓
・合算対象期間になるのは
日本国内に住所を有していなかった(海外に在住していた)
20歳以上60歳未満の期間のうち
外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間です。
(昭60法附則第8条第5項第11号)
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