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社会保険労務士合格研究室

国民年金法(障害基礎年金)

R8-113 12.15

障害基礎年金の額の改定ルール

 障害基礎年金の等級には、「1級」と「2級」があります。

 障害の程度は変わることもあり、障害の程度が増進又は軽減した場合は、障害基礎年金の額の改定が行われます。

 

 条文を読んでみましょう。

法第34条 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定)

① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる

② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる

➂ ②の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

④ 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したもの(初診日要件を満たしたもの)が、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

⑤ 第30条第1項ただし書の規定(保険料納付要件)は、④の場合に準用する。

⑥ ①の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。

 

 

④その他障害との併合について

(例)2級の障害基礎年金の受給権者に

 「その他障害」が発生した。

  ※「その他障害」とは、1・2級に該当しないもの(3級以下)

    初診日要件や保険料納付要件を満たしている

2級と「その他障害」を併合して、2級より増進した場合

2級→1級に額の改定を請求できます

 ※ポイント!

  65歳に達する日の前日までの間に請求することが条件です。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R7年出題】 ×

 改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する「月」ではなく「翌月」から始められます。

 

 

 

 

②【R6年出題】

 障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R6年出題】 ×

 障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して「1年6か月」ではなく、原則として、「1」を経過した日より後でなければ行うことができません。

 

 

 

➂【R5年出題】

 障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R5年出題】 〇

「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」は除かれていることにも注意してください。

 

 

④【R2年出題】

 障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R2年出題】 〇

 「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した」場合は、「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」に当たります。

 そのため、1年を経過した日後でなくても、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができます。

(則第33条の2の2第1項第9号)

 

 

 

⑤【H29年出題】

 厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】 ×

 1級から2級への改定、2級から1級への改定は、受給権者が65歳以上でも行われます。65歳未満の場合に限られません。

 

 

 

⑥【H26年出題】

 障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H26年出題】 ×

 2級の障害基礎年金の受給権者に

 3級の障害(その他障害)が発生した。

  ※初診日に厚生年金保険の被保険者(=国年第2号被保険者)

 2級と「その他障害」を併合して、2級より増進した場合でも

 額の改定は請求できません。

※初診日に66歳ですので額の改定請求はできません。

 その他障害との併合により額の改定請求ができるのは、「65歳に達する日の前日までの間」に増進し、かつその期間内に請求することが条件です。

 

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