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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「失権」

R8-116 12.18

付加年金と寡婦年金の失権事由

 今回は付加年金と寡婦年金の失権事由をみていきましょう。

 

まずは、付加年金の失権事由を条文で読んでみましょう

法第48条 (失権)

 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

★ 付加年金は、老齢基礎年金と同じ「終身年金」です。

 

 

次は寡婦年金の失権事由を条文で読んでみましょう

法第51

 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

→第40条第1

・ 死亡したとき。

・ 婚姻をしたとき。

・ 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)

法附則第9条の2第5

 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

 

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

 国民年金法において、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R7年出題】 ×

 付加年金及び寡婦年金にも失権が規定されています。

 

 

 

②【H25年出題】

 付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】 〇

 付加年金は老齢基礎年金にプラスして支給されますので、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅します。

 また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止されます。

条文を読んでみましょう。

法第47条 

 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。

★ 「全額」がポイントです。「全部又は一部」ではありません。

 

 

 

➂【H24年出題】

 寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

➂【H24年出題】 

 寡婦年金の受給権は、寡婦が65歳に達したときに消滅します。寡婦が老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも同様です。

 

 

 

④【H24年出題】

 寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H24年出題】 〇

 寡婦年金の受給権は、養子となったときは消滅します。ただし、直系血族又は直系姻族の養子となった場合は消滅しません。

 

 

 

⑤【H23年出題】

 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H23年出題】 ×

 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止されるのではなく、寡婦年金の受給権は「消滅」します。

 

 

 

⑥【H26年出題】

 寡婦年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H26年出題】 〇

 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅します。

 

 

 

⑦【R4年出題】

 寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R4年出題】 ×

 寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、受給権が消滅します。 

 

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