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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「加給年金額」

R8-117 12.19

加給年金額を比較|老齢・障害

 今回のテーマは「加給年金額」です。

 老齢厚生年金と障害厚生年金の加給年金額について、取扱いを比較しましょう。

 

まず、老齢厚生年金の加給年金額について条文を読んでみましょう。

法第44条第1項 (加給年金額)

① 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する

 

ポイント!

・老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が「240月」以上あること

・加給年金額の対象になるのは、「配偶者」・「子」です

受給権を取得した当時に、受給権者によって生計を維持していたこと

・受給権を取得した当時240月未満でも、在職定時改定又は退職時改定の際に240以上となった場合は、「240以上」となった当時に、受給権者によって生計を維持していれば、加給年金額の対象となります。

 

 

次は、障害厚生年金の加給年金額について条文を読んでみましょう

50条の2第1

① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。

 

ポイント!

・1級・2級の障害厚生年金が対象

 3級の障害厚生年金には加給年金額は加算されません。

・加給年金額の対象になるのは「配偶者」のみ

 「子」は障害基礎年金で加算の対象になります

・受給権を取得した後で、配偶者を有することになっても、加給年金額の対象となります。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R4年出題】

 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 ×

 配偶者に係る加給年金額は加算されません。

 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した後で、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合は、加給年金額は加算されません。

 

 

②【R7年出題】

 老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R7年出題】 

 老齢厚生年金の受給権を取得した2年後に誕生した子は、加給年金額の加算の対象となりません。

 

 

➂【H21年出題】

 老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の331日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【H21年出題】 ×

 老齢厚生年金の受給権発生当時に、障害状態にない子については、18歳に達する日以後の最初の331日までにあるときは加給年金額の対象となります。ただし、18歳に達した日以後の最初の331日が終了したときに、加給年金額の加算は終わります。

 その後に、その子が19歳ではじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合でも、加給年金額は加算されません。

 

 

 

④【H30年出題】

 被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H30年出題】 ×

 被保険者である老齢厚生年金の受給権者が、被保険者資格を喪失した際に(退職時改定の際に)、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

 

 

⑤【H29年出題】

 障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】 〇

 障害厚生年金については、その受給権を取得した日の翌日以後に、新たにその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときでも加給年金額が加算されます。

 その場合、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。

 

 

 

⑥【H29年出題】

 障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

 「子」については、障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。

 

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